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漁業法(昭和24年法律第267号)第170条第3項の規定により、遊漁規則の変更を次のとおり認可しました。
令和3年6月10日
京都府知事 西脇 隆俊
(1)漁業権者の名称及び住所
上桂川漁業協同組合
京都市右京区京北周山町アチラ谷19の3
(2)漁業権の免許番号
京内共第1号
(3)遊漁規則の変更内容
(4)変更後の遊漁規則の施行の日
平成29年3月31日
(1)漁業権者の名称及び住所
保津川漁業協同組合
京都市右京区梅津尻溝町8タウンハイツ嵐山215号
(2)漁業権の免許番号
京内共第3号
(3)遊漁規則の変更内容
(4)変更後の遊漁規則の施行の日
平成29年3月31日
(1)漁業権者の名称及び住所
美山漁業協同組合
南丹市美山町大字安掛小字寺下31の1
(2)漁業権の免許番号
京内共第8号
(3)遊漁規則の変更内容
(4)変更後の遊漁規則の施行の日
平成29年3月31日
(1)漁業権者の名称及び住所
和知川漁業協同組合
船井郡京丹波町本庄ノハタ7-3
(2)漁業権の免許番号
京内共第9号
(3)遊漁規則の変更内容
(4)変更後の遊漁規則の施行の日
平成29年3月31日
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