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トップページ > 産業・雇用 > 農林水産業担い手育成・就業支援 > 京都府の水産関連 > くろまぐろの資源管理について
更新日:2025年3月13日
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くろまぐろ大型魚(30キログラム以上)の採捕停止命令が発動されました。
令和2年12月23日から令和3年3月31日において、漁船漁業等(定置漁業以外)を営む漁業者がくろまぐろ大型魚を漁獲した場合、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の罰則対象となるため、留意願います。
割当量の残量について(令和7年3月13日公表)(PDF:79KB)
期間別の割当量の残量について(令和2年12月4日公表)(PDF:57KB)
注くろまぐろ資源管理に係る京都府計画(京都府の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画1の別に定める「くろまぐろ」について)は、「京都府海洋生物資源の保存と管理に関する計画」に掲載しています。
お問い合わせ
農林水産部水産課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4992
ファックス:075-414-4939
suisan@pref.kyoto.lg.jp