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内水面漁場計画案の作成に係る利害関係人の意見聴取について

漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する同法第64条第1項の規定により、京都内水面における漁場計画案を作成するため、農林水産省令で定めるところにより、当該内水面で漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴取することから、漁業法施行規則(昭和25年農林省令第16号)第22条第1項の規定により、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項について、次のとおり公表する。

意見聴取対象

漁場計画(素案)

公表する資料

京都内水面における漁場計画(素案)、漁場図

資料の公表方法

  • ホームページによる公表

  • 書面による縦覧

〒602-8570京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町
京都府農林水産部水産課

〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
京都府水産事務所漁政課

意見の提出方法

意見の内容を記載した書面に「(1)氏名又は名称、(2)住所、(3)当該事案について利害関係にあることの疎明(疎明に必要な資料は下記参照)」を添えて、原則として、電子メール、ファクシミリ又は郵便により提出することとする。

なお、提出された意見などについて、問い合わせをする場合があることから、(4)電話番号、(5)メールアドレス、(6)ファクシミリ番号のいずれかについても添えて提出することとする。

利害関係人の疎明に必要な資料

利害関係人 利害関係人の疎明に必要な資料
漁業を営む者
  • いつ、どこで、どのような漁業を営んでおり、漁業権の設定によりどのような影響を受けるのか具体的に示した資料
  • 過去3年間の漁獲実績がわかる資料
  • 許可、免許者においては直近に報告した「資源管理の状況等の報告」(府外の漁業者においては県の判断結果)

※漁業協同組合に所属する漁業者については、所属する漁業協同組合として意見すること

遊漁を行う者
  • 漁場の区域において、遊漁をしている事実があることを説明する資料
  • 漁業権の設定に伴い、どのような影響を受けるのか具体的に示した資料
内水面で漁業を営もうとする者
  • いつ、どこで、どのような漁業を営むことを計画しており、漁業権の設定によりどのような影響を受けるのか具体的に示した資料
  • 営もうとする漁業の経営計画書と、法人にあっては定款及び過去3年間の財務諸表
漁業協同組合
  • 関係する漁業者の意見のとりまとめとして、総会、総代会、総会の部会、理事会その他これに準ずる意思決定機関の決定を得たことを証する資料
  • 府外の漁協においては過去3年間の漁獲実績、直近に報告した「資源管理の状況等の報告」と県の判断結果
  • 漁業権の設定に伴い、どの組合員のどの漁業が、どのように影響を受けるのか具体的に示した資料
船舶の運航者等
  • 漁業権の漁場の区域又はその周辺において、船舶を航行し、停泊又は係留している過去3年間の実績を示した資料
  • 漁業権の設定に伴い、どのような影響を受けるのか具体的に示した資料
法律により土地を収用し又は使用することができる事業を行う者
  • 土地収用等ができる根拠法、当該事業が当該法に基づく認定の対象になっているものであるかを示す資料
水面の利用・開発をする事業者(過去の漁業権の放棄を伴う漁業補償を行った事業者を含む)
  • 漁業権の設定に伴い、事業者が実施する事業にどのような影響を受けるのか具体的に示した資料
  • 過去に行った漁業補償内容を示す資料
  • 漁業権の設定が、過去の漁業補償とどのように関係するのかを具体的に示す資料

 

提出期限

令和5年6月2日午後5時15分まで(郵送は締切日必着)

提出先

京都府農林水産部水産課

メール:suisan@pref.kyoto.lg.jp
ファクシミリ:075-414-4939
郵便:〒602-8570京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町

その他意見の提出に関し必要な事項

なし

お問い合わせ

農林水産部水産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4939

suisan@pref.kyoto.lg.jp