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国内において、浄水場の水源となっていたダム等から暫定指針値を超えるPFOS及びPFOA(以下「PFOS等」という。)が検出され、関係自治体に設置された有識者委員会において、ダム上流に位置する資材置場において、長期間にわたって野積みされていたPFOS等を含む使用済活性炭からのPFOS等の流出が原因と考えることが妥当とされました。
活性炭は水処理に広く用いられていますが、長期間にわたって、野積みし、保管容器の外装が破損したまま雨ざらしで放置するなど、不適切な管理が行われた場合、活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがあります。
今般、水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な管理に関して留意すべき点等について、国において整理されました。
つきましては、京都府内で活性炭を用いて水処理を行い使用済活性炭を排出する事業者及び使用済活性炭を再生する事業者並びに使用済活性炭を廃棄物として処理する廃棄物処理業者におかれましては、令和7年3月26日付け環水大管発第25032611号・環循規発第2503261号環境省水・大気環境局環境管理課長及び環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」に基づいた使用済活性炭の適切な保管等にご留意ください。
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について(外部リンク)
なお、使用済活性炭を廃棄物として処理する場合には、排出事業者から廃棄物処理業者に対してPFOS等の含有情報を適切に提供するとともに、廃棄物処理業者においては「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成)を参考に適正な処理に努めてください。
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