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更新日:2025年6月27日

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ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて

ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物について

直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対して、暫定排水基準が設定されていましたが、令和7年6月30日(月曜日)をもって現行の暫定排水基準の適用期限を迎えることから、適用期限後に適用される排水基準について定める改正が行われましたのでお知らせします。

改正の概要

令和7年6月30日(月曜日)に暫定排水基準の適用期限を迎える8業種のうち、7業種について、一部の基準値を強化しつつ適用期限を令和10年9月30日(土曜日)まで延長

改正により基準値が強化される業種は以下の表のとおり

業種 基準項目 見直し前後の排水基準値(mg/L)

ほうろう鉄器製造業

(海域以外の公共用水域に排出水を排水するものに限る。)

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

40→30(暫定排水基準)

12→10(暫定排水基準)

畜産農業(牛房施設を有するものに限る。) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 300→100(一般排水基準)
ジルコニウム化合物製造業 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 350→100(一般排水基準)
バナジウム化合物製造業 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1650→1350(暫定排水基準)

 

施行日

施行日:令和7年(2025年)7月1日

お問合せ先

  • ご不明な点は、以下の府各保健所にお問合せください。
工場・事業場の所在地 お問合せ先 電話番号
向日市、長岡京市、大山崎町 乙訓保健所環境衛生課
(環境係)
075-933-1341
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町
山城北保健所環境課
(環境推進係)
0774-21-2913
木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村
山城南保健所環境衛生課
(環境係)
0774-72-4303
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹保健所環境衛生課
(環境係)
0771-62-4755
福知山市 中丹西保健所環境衛生課
(環境係)
0773-22-6383
舞鶴市、綾部市 中丹東保健所環境衛生課
(環境係)
0773-75-1156
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後保健所環境衛生課
(環境係)
0772-62-1361

 

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp