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用語解説

環境基準

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基本法に基づき大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音について定められた行政上の目標である。
公共用水域には水質汚濁に係る環境基準が設定されており、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)と人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)が設けられている。
地下水の水質汚濁に係る環境基準については、人の健康の保護に関する環境基準が設定されている。
(参考)水質汚濁に係る環境基準

生活環境項目(PDF:126KB)

生活環境の保全に関する項目。BOD、SS等12項目が設定されている。
そのうち、3項目は公共用水域における水生生物及びその生息又は生育環境の保全を目的に設定された項目(水生生物の保全に係る環境基準項目)である。
各水域の利用目的に応じて、類型指定を行い、その類型に対応した基準値が項目ごとに設定されている。
(参考)京都府内の類型指定状況

健康項目(PDF:163KB)

人の健康の保護に関する項目。カドミウム、全シアン等27項目が設定されている。
人の健康被害を起こすおそれのある有害物質であるという点から、生活環境項目とは異なり、全国すべての公共用水域及び地下水について一律に適用される。

要監視項目

人の健康の保護に関連する物質又は有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として定められた項目。

75%水質値

年間の日間平均値の全データを、値の小さいものから順に並べた時、(0.75×データの個数)番目となる値のこと。
年12個のデータがある場合は、小さいものから数えて9番目の値となる。

閉鎖性水域

湾など水の出入りが少ない水域のことで、汚濁物質が内部に蓄積しやすい。
このため、窒素、りん等の栄養塩類の濃度が高くなり、富栄養化が進むとアオコ、赤潮等の原因となる。生活排水等の人為的な原因で急速に進行していることで問題となっている。
閉鎖度指標が高いと、海水交換が悪く富栄養化のおそれがあることを示す。水質汚濁防止法では、この指標が1以上である海域等を排水規制対象としている。
海域における富栄養化の防止を図るため、全国88の閉鎖性海域を対象として、平成5年から窒素及び燐に係る排水規制が実施されている。京都府内にある海域では、舞鶴湾、阿蘇海、宮津湾、久美浜湾が対象である。また、平成8年3月にこれらの水域について、窒素及び燐に係る水質環境基準の類型指定を行った。
(参考)閉鎖性海域ネット(環境省HPにリンク)

(参考)閉鎖度指標
水域の形状から規定された指標。湾口部の断面積に対する湾内断面積の比で求められ、値が大きいほど閉鎖度が高いことを示す。
この定義によると、舞鶴湾は1.77、阿蘇海および宮津湾は2.04、久美浜湾は526.50となっている。
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(参考)閉鎖性海域の水質汚濁メカニズム
suisitsuodakumekanizumu

 



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