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冷媒用代替フロン使用状況等報告・公表制度

京都府地球温暖化対策条例に基づく冷媒用代替フロン使用状況等報告・公表制度について

京都府では、フロン類の適正管理への関心を高め、冷媒用代替フロンの漏えい防止及び使用量削減を促進するために、令和2年に京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)を改正し、令和3年4月1日から冷媒用代替フロンの使用状況の報告・公表制度を設けました。

特定事業者のうち対象となる皆様は、「冷媒用代替フロン使用状況等報告書」の作成・提出を通じて、冷媒用代替フロン使用機器の管理及びノンフロン機器の導入に積極的に取り組んでいただきますよう、お願いします。

報告制度の対象

京都府地球温暖化対策条例施行規則(平成18年京都府規則第19号)第12条第1項各号(同項第2号イ及びウを除く。)に該当する特定事業者

(※)特定事業者であっても、自動車の使用の本拠の位置を府内に登録している車両の総数が、バスが100台以上、タクシーが150台以上の自動車運送事業者(京都府地球温暖化対策条例施行規則第12条第1項第2号イ及びウに該当する者)は対象外です。

(※)京都市域のみに事業所を有する特定事業者の皆様も対象となります。

報告様式・手引書について

第17号の2様式(冷媒用代替フロン使用状況等報告書)(エクセル:32KB)

報告書の記載方法など制度の詳細については、次の手引書を参考にしてください。

特定事業者制度に係る冷媒用代替フロン使用状況等報告書の手引書(PDF:1,056KB)
※提出先担当課の名称変更のため、令和5年5月に一部改訂

報告時期

毎年度7月末日まで

提出先

京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課

(※)京都府地球温暖化対策条例第19条に規定する事業者排出量削減報告書を京都府に御提出いただいている特定事業者の皆様は、それと併せて電子ファイル又は紙ベースで御提出願います。

(年度の途中で新たに報告制度の対象者となられた場合は、事業者排出量削減報告書は翌々年度からの御提出となりますが、冷媒用代替フロン使用状況等報告書は翌年度からの御提出となりますので、御注意ください。)

(※)京都市域のみに事業所を有する特定事業者の皆様は、京都市地球温暖化対策条例(平成16年京都市条例第26号)第37条第1項に規定する事業者排出量削減計画書や同条例第40条第1項に規定する事業者排出量削減報告書等を京都市に御提出いただいておりますが、冷媒用代替フロン使用状況等報告書の提出先は京都府ですので御留意ください。

問合せ先

京都府総合政策環境部部環境管理課

参考

参考様式

関連リンク

関連動画

  1. 【フロンってなぁにぃ?】Part1
  2. 【フロンってなぁにぃ?】Part2

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp