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更新日:2014年4月16日

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第一種フロン類回収業者が遵守すべき事項について

1 フロン回収破壊法の概略図

2 第一種フロン類破壊業者が遵守すべき事項

  • フロン類の引取り義務
  • フロン類の引き渡し義務
  • フロン類回収基準、運搬基準の遵守
  • 回収量等の記録義務
  • 回収量等の報告義務(所定の報告書に記入し、毎年提出。)

※回収量等は回収等の実績がない場合でも、毎年必ず提出する必要があります。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp