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更新日:2025年9月4日

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第一種フロン類充塡回収業登録事項の変更・廃業等の届出

第一種フロン類充填回収業変更届

第一種フロン類充填回収業廃業等届出

電子申請

変更届

第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、以下の登録事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、京都府に提出することが必要です。

提出方法

提出窓口(PDF:129KB)まで持参又は郵送していただくか、電子申請により提出してください。

変更届出様式

変更届出書記入例(PDF:103KB)

変更届が必要な変更事項と添付書類

変更事項 添付書類  

氏名(個人の場合)又は事業者名(法人の場合)の変更

(個人の場合)住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの)

(法人の場合)登記履歴事項全部証明書

発行日より3ヶ月以内
※コピー不可

住所の変更

(個人の場合)住民票の写し(本籍及びマイナンバーの記載のないもの)

(法人の場合)登記履歴事項全部証明書

発行日より3ヶ月以内
※コピー不可

事業所の名称、所在地の変更  
(法人の場合)代表者の変更

登記履歴事項全部証明書

発行日より3ヶ月以内
※コピー不可

誓約書(WORD:23KB)(PDF:41KB) 記載例(PDF:57KB)
  • 業務に係る第一種特定製品の種類の変更
  • 充塡又は回収するフロン類の種類の変更
  • 事業所ごとの回収設備の種類の変更
  • 事業所ごとの回収設備の能力及び台数の変更(ただし、回収する第一種特定製品の種類(充塡量が50kg以上)に変更がない場合は届出不要。)
フロン回収装置の所有権を証明する資料
(購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し)
※請求書は不可。

所有権を有していない場合は、使用権限を証明する書類
(借用契約証、共同使用書等の写し)
※これらの書類が用意できない場合は、「フロン類回収設備に関する申立て」を御覧ください。

フロン回収装置の回収能力がわかる資料(取扱説明書、仕様書、カタログ等のいずれかの写し)  

廃業等の届出

フロン類充塡回収業を廃止する場合、法人が倒産した場合や合併で消滅した場合などは、廃止又は倒産の日から30日以内に廃業等の届出書を提出する必要があります。

提出方法

提出窓口(PDF:129KB)まで持参又は郵送していただくか、電子申請により提出してください。

廃業等届出様式

廃業等届出書記入例(PDF:90KB)

廃業等届出書を提出される際は、その年度内の充塡量・回収量等について、「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(様式第3)」を同時に提出してください。

電子申請について

第一種フロン類充塡回収業の「変更届」、「廃業届」については、電子申請システムから電子申請を行うことが可能です。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp