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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

 

平成29年3月28日公表

(令和3年2月26日更新)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項により準用される法第9条の規定により、京都府が所管する区域(京都市、宇治市を除く)の耐震診断の結果を公表します。

 

なお、京都市、宇治市は、各市から公表していますので、以下によりご覧ください。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は、以下をご覧ください。

耐震診断結果について

耐震診断結果は、以下のとおりです。

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お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp