丹後広域振興局
ここから本文です。
肝炎被害者の方の早期、一律救済のため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が制定され、平成20年1月16日から施行されました。
給付金の支給を受けるためには、国を被告として訴訟を提起し、和解成立後令和10年1月17日までに請求をする必要があります。
問い合わせ先(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部リンク)
お問い合わせ
丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所
京丹後市峰山町丹波855
電話番号:0772-62-0361
ファックス:0772-62-4368