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食品のテイクアウトや出前販売を始める方へ

ウイズコロナ、ポストコロナを見据え、料理の持ち帰りや宅配サービス等の業態を新しく始める方は、店舗で提供する時と異なり、「持ち帰り」や「宅配」により食中毒のリスクが増えるため、食中毒予防3原則に加えて、次の事項に注意して下さい。

特に気をつけること

調理するとき

施設の規模や人員に応じた無理のない提供食数で調理しましょう。

食品を保存するとき

調理した食品は、常温放置せず、適切な温度管理で保存しましょう。

販売するとき

すぐに食べるよう伝えましょう。

 

食中毒予防の3原則を徹底!

食中毒菌を付けない

  • 手洗いの徹底、マスクや手袋の着用

  • 下痢、嘔吐、発熱症状がある方は調理を避ける

  • 包丁やまな板は使用用途により使い分け、洗浄、消毒の徹底

食中毒菌を増やさない

  • 冷却が必要な食品はすぐに冷却する

  • 調理後の食品は長時間常温で放置せず、適切な温度(10度以下、65度以上)で保管、運搬する

  • 前日調理など、作り置きをしない

  • 提供後、すぐに食べるようにお客様に伝える

食中毒菌をやっつける

  • 生ものの提供をさけ、加熱調理できるメニューを選定し、加熱するときは中心部までよく加熱する

 

営業許可を取得しましょう

弁当のテイクアウトや宅配を行う場合は、飲食店営業の許可が必要です。すでに飲食店営業の許可を取得している店舗は、新たに許可は必要ありません。

ただし、取り扱う食品や販売方法によっては、新たな許可が必要な場合もありますので、保健所にお問い合わせください。

 

適切な表示をしましょう

販売店に弁当の販売をお願いするなど、製造者自らが販売しない場合は、包装容器には表示が必要です。表示方法についても不明なことがあれば、お問い合わせください。

 

テイクアウト店の食中毒予防チラシ(PDF:582KB)

お問い合わせ

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4368

tanshin-ho-tango-kikaku@pref.kyoto.lg.jp