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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります。

外国人住民に係る住民基本台帳制度

 日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日である平成24年7月9日とされています。

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

 総務省コールセンターでは、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応しています。 

  1. 電話番号
    0570―066―630(ナビダイヤル)
    03―6301―1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
  2. 受付時間
    8時30分から17時30分
  3. 開設期間
    平成24年4月2日から平成25年3月29日
    (土日祝日、年末年始を除く。)
  4. 対応言語
    日本語、英語、中国語、韓国語
    スペイン語、ポルトガル語の6言語

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お問い合わせ

総務部自治振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

jichishinkou@pref.kyoto.lg.jp