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エコマイスター制度

エコマイスター制度について

京都府では、京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)に基づき、温室効果ガスの排出の少ない自動車及び省エネルギー性能の高い電気機器等の選択を誘導するため、自動車環境情報の説明及び特定電気機器等の省エネルギー性能に関する情報の説明を当該販売事業者に義務づけるとともに、一定規模以上の事業者には「知事が指定する講習」修了者から当該説明を推進する者「エコマイスター」を選任し、京都府知事へ届け出ることを義務づけています。

また、一定規模以上の自動車等を管理・使用する事業者も「エコマイスター」を選任し、届け出ることを義務づけています。

エコマイスターの種類

京都府知事に届出が必要な「エコマイスター」は以下のとおりです。

種類

届出が必要な方

エコカーマイスター 前年度において新車(道路運送車両法第4条の規定による登録を受けていない自動車)を100台以上販売した自動車販売事業者
エコドライブマイスター 50台以上の自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規程する自動車及び同条第3項に規程する原動機付自転車)を管理する事業者
省エネマイスター 電気機器等の販売の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の売り場面積をもって、特定電気機器等(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫)を販売する家電販売事業者

注※上記対象外の場合には届出は不要です。

届出方法

  1. 対象事業者に該当する場合は、知事が指定する講習を受講してください。(講習会で一定の課程を修了された方には修了証が交付されます。)
  2. 届出様式に必要事項を記入し、添付書類(講習会の修了証写し)を添付して、京都府へ届出してください。
  • 届出先:京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課
  • 届出先メールアドレス:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp
  • 届出先住所:〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  • 届出方法:メール送付又は郵送
  • 届出部数:1部

届出区分

以下に該当する場合に、所定の様式での届出が必要です。

エコカーマイスター

エコカーマイスター選任届出書(ワード:45KB)
種類

具体例

新規
  • 現時点で届出していない事業者で、前年度の自動車(新車に限る)販売台数が100台を超過した場合
変更
  • 選任・届出をした者を解任する場合
  • 新たに選任する者を追加する場合
廃止
  • 前年度の自動車販売台数が100台未満となった場合
  • 事業を廃止する場合

エコドライブマイスター

エコドライブマイスター選任届出書(ワード:45KB)
種類

具体例

新規
  • 現時点で届出していない事業者で、自動車等を管理する台数が50台を超過した場合
変更
  • 選任・届出をした者を解任する場合
  • 新たに選任するものを追加する場合
廃止
  • 管理する自動車等の台数が50台未満となった場合
  • 事業を廃止する場合

省エネマイスター

省エネマイスター選任届出書(ワード:45KB)
種類

具体例

新規
  • 現時点で届出していない事業者で、特定電気機器等を販売し、電気機器等の売り場面積が1,000平方メートルを超過した場合
変更
  • 選任・届出をした者を解任する場合
  • 新たに選任をする場合
廃止
  • 特定電気機器等の販売をやめた場合
  • 電気機器等の売り場面積が1,000平方メートル未満となった場合
  • 事業を廃止する場合

過去に開催した知事が指定する講習

エコカーマイスター講習会(京都府主催)

【日時】

2024年3月1日(金曜日)午後2時から午後3時30分まで(受付開始:午後1時50分~)

【実施方法】

オンライン開催(Zoom)

【当日資料】

省エネマイスター講習会(京都府主催)

【日時】

2024年2月26日(月曜日)午後1時30分から午後3時まで(受付開始:午後1時20分~)

【実施方法】

オンライン開催(Zoom)

【当日資料】

エコドライブマイスター講習会(京都府主催)

【日時】

2023年10月19日(木曜日)午前10時から午前11時30分まで

【実施方法】

オンライン開催(Zoom)

【当日資料】

エコドライブマイスター講習会(一般社団法人京都府トラック協会主催)

詳細については、一般社団法人京都府トラック協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp