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削減目標達成のための補完的手段

事業者排出量削減計画・報告・公表制度では、下記取組による二酸化炭素の吸収及び削減を削減目標達成のための補完的手段としています。

補完的手段

森林の保全及び整備

「京都府森林吸収量認証制度」に基づき申請を行った京都府内の森林における保全及び整備活動が対象となります。同制度に定める方法により二酸化炭素の森林吸収の量を算定してください。

府内産の木材の利用

「京都府産木材認証制度(ウッドマイレージCO2認証制度)」に基づき申請を行った府内産の木材の利用が対象となります。同制度に定める方法により木材の輸送に係る二酸化炭素の排出削減の効果の量を算定してください。

再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給

再生可能エネルギーの利用による発電量又は熱供給量のうち、電力又は熱として他に供給する予定量が対象となります。それぞれ地球温暖化対策指針別表第1の二酸化炭素排出係数を乗じて二酸化炭素の量を算定してください。

グリーン電力証書及びグリーン熱証書の購入

一般財団法人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力証書又はグリーン熱証書の購入予定量が対象となります。地球温暖化対策指針別表第2の二酸化炭素排出係数を乗じて二酸化炭素の量を算定してください。

温室効果ガス排出量の削減効果分等の購入

事業者、府民及び環境保全活動団体が自主的に行う地球温暖化対策による温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分(知事が別に定める温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づくものに限る。)の購入量の全部又は一部が対象となります。同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の排出削減の効果の量を算定してください。

京都府地球温暖化対策条例の関連規定

条例

(目標を達成するための補完的手段)
第21条 計画書提出事業者は、事業者排出量削減計画書に定める温室効果ガスの排出の量の削減の目標を達成する手段として、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減によるほか、森林の保全及び整備、自然エネルギーの利用その他の規則で定める地球温暖化対策によることができる。

施行規則

(目標を達成するための補完的手段)
第21条 条例第21条の規則で定める地球温暖化対策は、次に掲げるものとする。
(1)森林の保全及び整備(知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づく認証を受けたものに限る。)
(2)府内産の木材の利用(知事が別に定める府内産の木材認証制度に基づくものに限る。)
(3)再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給(自ら消費したものを除く。)
(4)グリーン電力証書及びグリーン熱証書の購入(地球温暖化対策指針で定めるものに限る。)
(5)事業者、府民及び環境保全活動団体が自主的に行う地球温暖化対策による温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分の購入(知事が別に定める温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室効果ガスの吸収効果分を事業者が購入することにより当該事業者の温室効果ガス排出量の削減を認証する制度に基づくものに限る。)
2 前項各号に掲げる対策による効果は、地球温暖化対策指針に定めるところにより、当該計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の削減とみなす。

指針

(事業者排出量削減計画書の作成等)
第9条 規則第15条第1項の規定による事業者排出量削減計画書は、次の各号に定める事項を記載し、作成するものとする。(略)

(11)森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の地球温暖化対策により削減する量
ア 森林の保全及び整備によるもの
知事が別に定める森林吸収に係る認証制度に基づき申請を行った京都府内の森林における保全及び整備活動について、同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の森林において吸収されたとみなされ、認証された量を記載するものとする。
イ 府内産の木材の利用
知事が別に定める府内産の木材認証制度に基づき申請を行った府内産の木材の利用について、同制度に定める方法により算定される木材の輸送に係る二酸化炭素の排出削減の効果とみなされ、認証された量を記載するものとする。
ウ 再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給によるもの
再生可能エネルギーの利用による発電量又は熱供給量のうち、電力又は熱として他に供給する予定量に、それぞれ別表第1の1の(4)の電気又は同表の1の(2)の熱の二酸化炭素排出係数を乗じて得られた二酸化炭素の量に換算した値を記載するものとする。ただし、再生可能エネルギーを利用して得た電力又は熱の全量を他に供給する予定量については、基準年度における温室効果ガスの排出の量に目標削減率を乗じた量を上限とする。
エ グリーン電力証書等の購入によるもの
一般財団法人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力証書、グリーン熱証書又は一般社団法人日本卸電力取引所が運営する再エネ価値取引市場において取引された非化石証書のうち京都府内の事業所における償却予定量に、それぞれ別表第1の1の(4)の電気又は同表の1の(2)の熱の二酸化炭素排出係数を乗じて得られた二酸化炭素の量に換算した値を記載するものとする。
オ 温室効果ガス排出量の削減効果分等の購入によるもの他の者が自主的に行った地球温暖化対策により削減され、又は吸収された二酸化炭素の量のうち、J-クレジット制度、国内クレジット制度、オフセット・クレジット(J-VER)制度及び知事が別に定めるクレジット制度により認証された量のうち京都府内の事業所における償却予定量を記載するものとする。

(略)

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp