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第7回条例検討専門委員会概要

1 日時

平成17年7月13日(水曜)午後2時30分~午後4時30分

2 場所

京都府公館 4階 第5会議室

3 内容

(1) 開会

(2) 議題検討

委員長 議事進行

キャンパスエコロジー調査結果報告について

委員から別添資料に基づき、京都府内の大学、短期大学を対象とした環境取組に係るアンケート調査(キャンパスエコロジー調査)の結果について報告を受けた。

事務局による[中間まとめ]への府民意見の報告

京都府環境審議会が7月6日から開始した、「京都府における地球温暖化対策条例のあり方について[中間まとめ]」に対する意見募集により寄せられた府民意見3通を報告。

事務局による資料説明

資料1に基づき、「京都府における地球温暖化対策条例(仮称)のあり方について[答申案]」について順に説明。

【委員からの主な意見】(「⇒」は委員長、「→」は事務局回答等)
資料1に基づいて、各論点について各委員から意見をいただいた。

「はじめに」「条例制定の背景と目的」「条例の目標と達成手段」「責務と役割」「地球温暖化対策推進計画の策定等」「府による地球温暖化対策」に係る委員意見

・「条例制定の背景と目的」部分で、長期的視点に係る記述についてはボリュームアップされているが、書き方については京都議定書にとらわれすぎているとの印象を受けた。京都議定書は、「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」に基づく国際議定書であるが、同条約の目的は気候変動を安定化させるということであり、この部分の趣旨を条例制定の背景と目的に反映させる必要があるのではないか。

→ 6月22日の環境審議会との合同会議において知事が条例の目的を明確化するようにということで、府民や事業者の皆さんに当面の目標期限を示させていただいた。しかし、目標期限である2010年度で取組が終わるわけではなく、脱温暖化社会の実現に向けて長期的視点に立って取組を進めていくこととなる。文章の表現についてはもう少し工夫をさせていただく。

・資料1の表現については、まず長期的視点ありきで、次に当面の目標という順番が良いのではないか。また、気候の安定化という気候変動枠組条約の究極の目的についても、内容に盛り込む必要がある。

→ 表現について検討させていただく。

・長期的目的という部分では、条例の見直し条項が重要になってくる。今回の条例では、当面の目標として2010年度までの数値目標を入れるとして、それとは別に条例の見直し部分に2010年度後の目標を検討するというフレームを盛り込む必要がある。

→ 資料における条例の見直しには、制定後2、3年の見直しという意味と、2010年度後の見直しの二面性を盛り込んでいる。

・資料の表現では、後者の見直しの意味について誤解を与える印象を受ける。表現として、誤解のないようなものにする必要がある。

・条例の目標、方向性を明確にするため、究極の目的が何であるのかをはっきりとさせないといけない。脱温暖化社会の構築は条例目的の前提条件に過ぎず、究極の目的は気候の安定化であることを明記する必要がある(脱温暖化社会の構築スピードが、気候安定化に間に合うものでなければならない。)。

→ 事務局で文章表現について、検討する。

・1頁目の「はじめに」の3段目の表現で、「…支援施策を組み合わせた政策統合…」という表現は、後述の「その他留意事項」に政策統合の推進でふれられており、これと別に書き出す必要性はないのではないか。

・2頁目の「条例制定の背景と目的」の5段目の「…国内的にも、国際的にも…」という表現については違和感がある。国内において取り組むのは当然のことであり、ことさら国内的にと記述する必要はないし、そうすると国際的にという言葉だけが残り片手落ちの表現になってしまう。表現を工夫する必要がある。

→ 事務局で適切な文章表現を検討させていただく。

「地球温暖化対策(分野別)」に係る委員意見

→ 事務局から、資料1に基づき、「中間とりまとめ」から変更を加える部分を中心に説明。

【主な変更点】

1 「宅地建物取引事業者」に対する建築物の環境情報の提供・説明を項目から外す。
・環境情報の定義付けが難しく、法規範としての条例に盛り込むには時期尚早と判断。
・まずは、建築物の環境性能評価を施策で進め、その取組状況を見ながら条例の見直し時に再度検討する。

2 「大規模事業者」に対する一定割合以上の低公害車の購入、使用義務を項目から外す。
・現在の新車の大半は低公害車であり、国においても近々その普及促進のための優遇税制について廃止することを検討している。
・低公害車とは、主として大気汚染物質の面から規定される定義であり、燃費性能だけを示した定義ではないことから、地球温暖化を目的とする条例に義務として盛り込むには、趣旨に沿わない部分がある。

・屋上緑化については、京都市が条例で規制対象から外しているところに、今回の条例でかけていくこととなるわけであるが、屋上緑化の温暖化防止効果が限定的であることからすると、少し踏み込みすぎになるのではないか。

→ 屋上緑化については、ヒートアイランド対策等、間接的に温暖化防止効果があると考えている。

・報告制度については、大規模事業所と中小事業所のランクわけが必要ではないか。

→ 府と市で基準が変わると事業者に混乱が生じるおそれがあることから、今回の条例での報告対象は、市と同じく省エネルギー法の基準を基本として設定する予定である。

・温室効果ガスの排出状況を正確に把握するために、報告はあくまで事業所ベースとするようにお願いしたい。複数の事業所の排出量を合算した後、報告対象となる事業者についても、各事業所の内訳をきちんと報告させる制度にする必要がある。

・報告制度については、市と同じく省エネルギー法の基準をベースとすることについては、概ね適当であるが、建築物については、延べ床面積2,000平方メートルに上乗せをする必要があるのではないか。京都府において、2,000平方メートルを基準とすると、ほとんど対象から外れるのではないか。

・建築物の報告制度については、対象も拡大させるべきである。資料では「新増改築」に対象が限定されているが、増改築と呼べないような補修も含めないか。屋上緑化を義務とするくらいであれば、大規模修繕時にも報告を義務として、温暖化対策に資する改修を求める必要性がある。

・屋上緑化のヒートアイランド対策については、建築物への蓄熱防止だけでなく、水分の蒸散による上昇気流で風を起こすなどの多面的な効果があると思われる。また、緑にあふれた景観が、人々に心理的な涼しさを与えてくれるのではないか。都市のイメージとしても緑は好ましい要素である。

・屋上緑化が悪いとはいっていない。もっと温暖化防止効果が有り、先にするべきことがあるのではないかという意味である。

・資料の「その他の留意事項」にもあるとおり、対象以下の規模の事業者の取組の促進でも触れられているように、屋上緑化については義務ではない対象規模の事業者の自主取組を伸ばしていけるものが望ましい。

・自動車の大規模事業者について、「一定規模台数以上の自動車の使用者等」という定義にされているが、白ナンバー車両についても取り込む必要があることから、「事業者」ではなく、「所有者、使用者」という表現にするべきである。

・大規模事業者に対する低公害車の導入義務については、新車の大半が低公害車である現状では、意義が薄れつつある項目であったことから、外すのが適当と考えられる。

・自動車交通に係る温暖化対策として、確実に効果があるのはエコドライブの推進である。大規模事業者にエコドライブ推進員の設置を義務とし、年1回程度研修会を大々的にやればかなりの効果が期待できるのではないか。

・省エネラベルについては、先日新聞報道がなされたが、冷蔵庫について表示された省エネ性能と実際の性能に大きく食い違いがあったという問題があるといわれている。消費者も販売店もラベルを信じているわけであるから、ゆゆしき事態である。

・家電製品の省エネルギー性能について、第三者検証機関により、通常使用状況での性能を検証できる仕組みが必要である。府の消費科学センターなどで検証できれば良いが。

「条例の推進方策」に係る委員意見

・条例の見直しについては、当面の目標年度である2010年度の先についての見直しについても、明記していただきたい。

→ 事務局で文章表現を検討する。

条例検討スケジュールについて

  • 今回、文章の表現について検討指示を受けた部分については、次回会議までに内容確認していただけるよう、事務局で早急に検討し、修正する。
  • 次回の専門委員会は7月20日(水曜)午後5時30分から環境審議会企画部会との合同会議として開催することを確認。

(3) 閉会

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp