トップページ > 暮らし・環境・人権 > 条例一部改正の概要(H22.10公布)

ここから本文です。

条例一部改正の概要(H22.10公布)

平成22年10月8日、京都府議会9月定例会において「京都府地球温暖化対策条例の一部を改正する条例」案が可決され、平成22年10月19日に改正条例が公布されました。
今回の一部改正の概要は次のとおりです。

(条例:京都府地球温暖化対策条例関連法令

1 改正の理由

京都府地球温暖化対策条例第2条第2項に規定する温室効果ガスの削減目標の達成の目標年度である平成22年度を迎えたことから、平成23年度以降の新たな温室効果ガスの削減目標を規定するとともに、その達成のために必要な施策等を規定するため、所要の改正を行うもの

2 改正の内容

(1) 温室効果ガス削減のための長期的目標の明確化

条例前文に、「京都議定書の第一約束期間の中間年度を迎え、国際的に認められた知見に基づき、平成62年度までに温室効果ガスの排出の量が平成2年度に比べて80パーセント以上削減された持続可能な京都を創造していくため、中長期的視点で更なる地球温暖化対策に取り組んでいくことを新たに決意した。」との決意を追加

(2) 地球温暖化への適応等を含めた定義の改正

ア 地球温暖化の定義として、地表及び大気に加え、海水の温度が追加的に上昇する現象を追加 

イ 地球温暖化対策の定義として、地球温暖化を防止するための施策又は取組に、地球温暖化によってもたらされている洪水被害等への適応の施策又は取組を追加 

ウ 再生可能エネルギーの定義を追加 

エ 温室効果ガスの総排出量の定義として、森林整備など温室効果ガスの排出を削減したとみなす行為による削減量を控除できる規定を追加

(3) 新たな温室効果ガス削減目標の改正

ア 府内における1年間の温室効果ガスの総排出量を、平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40パーセント削減した量とすることを中期的な目標として規定 

イ この中長期的な目標を着実に達成するため、中間年である平成32年度までに平成2年度の総排出量から25パーセント削減した量とすることを当面の目標とすることを規定 

ウ 目標を達成するために講じるべき総合的な対策を、条例に基づく地球温暖化対策推進計画に定めることを規定

(4)新たな温室効果ガス削減目標の達成のために必要な施策等の改正及び追加

ア 府による対策
 (ア) 京都版CO2排出量取引制度の構築
 中小企業における温室効果ガス削減対策をはじめ、家庭における省エネ、企業やNPOによる森林整備などによるCO2の削減(相当)量を、事業者自らの排出量の削減量として取引する制度の構築に取り組む規定を追加
 (イ) 自動車交通対策としての電気自動車等の普及促進等
 電気自動車等をはじめとする温室効果ガスを排出しない自動車等の普及促進の規定を追加
 (ウ) 地球温暖化への適応策の推進
 地球温暖化によってもたらされる災害などに的確に適応していくための対策に取り組む規定を追加
 (エ) 府が率先実行する取組に電気自動車等の導入等を追加
 府の率先実行の取組として、府公共建築物の新増築時における府内産木材等の使用、自家用自動車等を使用して通勤する者の公共交通機関の利用による通勤への転換促進、電気自動車等の公用車への導入促進の規定を追加 

イ 事業者による対策
 (ア) 環境マネジメントシステムの導入義務化
 ISO14001等の環境マネジメントシステムの導入を更に積極的に推推し、事業活動における省エネや削減対策を一層促進していくため、一定規模以上事業者である特定事業者における環境マネジメントシステムの導入を努力義務から義務化に改正
 (イ) 公共交通機関等による通勤(エコ通勤)に係る計画書等の作成・提出の義務化
 特定事業者に対し、事業者排出量削減計画書・同報告書に、従業者のエコ通勤を進めるための措置の内容を記載することを追加
 (ウ) 特定事業者以外の事業者を対象とする共同排出量削減計画書等の提出制度の創設
 特定事業者以外の事業者が、排出量削減計画書等を共同で提出できる規定を追加
 (エ) 特定事業者の削減対策の総合評価及び低評価事業者の追加削減対策に係る制度の創設
 特定事業者から提出された排出量削減計画書・同報告書の内容を評価するとともに、評価結果をもとに、知事が必要な指導及び助言を行うことが出来る規定を追加 

ウ 建築物の対策
 (ア) 特定建築物への府内産木材等の使用の義務化
 特定建築物(延床面積が2,000平方メートル以上の建築物)の新増築時における一定量以上の府内産木材等の使用を義務化する規定を追加
 (イ) 特定建築物への再生可能エネルギーの導入の義務化
 特定建築物の新増築時における一定量以上の太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を義務化する規定を追加 

エ 自動車交通の対策
 (ア) 電気自動車等の普及促進の明示
 温室効果ガスを排出しない又は温室効果ガスの排出量の少ない自動車として電気自動車を明示

オ その他
 (ア) 立入検査規定の改正
 特定建築物への府内産木材等の使用等の義務化に伴い、当該建築物への立入検査の規定を整備
 (イ) 勧告規定の改正
 特定建築物への府内産木材等の使用等に係る計画書の提出義務化に伴い、基準不適合に関する勧告の規定を整備

3 施行期日

平成23年4月1日。ただし、特定建築物への府内産木材等の使用及び再生可能エネルギー導入義務化の規定については、平成24年4月1日

府民意見募集結果と府の考え方

条例(中間案)について、平成22年7月17日から8月16日にかけて府民の皆様からの御意見を募集しましたところ、たくさんの貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp