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「サプライチェーンCO2排出削減事業」の協力事業者を募集します(2021年9月3日に終了しました)

協力事業者の選定結果について

募集期間に提出された応募申請書を審査した結果、下記1事業者を本事業の協力事業者に決定しました。

 <事業者名> 株式会社島津製作所

1.事業の目的

脱炭素社会の実現に向け、企業にも対策や取組が求められる中、環境等に配慮した投資であるESG投資が国際的に広まっています。こうした中、その投資判断の情報となる企業の非財務情報の開示を後押しする動きが活発化しており、京都府内の大企業においても、事業者自らの排出量の把握と排出削減の取組が拡大してきています。

一方、国や京都府が行う現行の算定・報告・公表制度で求める排出量の範囲は、事業者自らの範囲に留まっており、ESG投資で求められつつある、各事業者の調達や廃棄、購入や販売などを通じたサプライチェーン全体での排出量の削減への対応が遅れています。

また、ESG投資の直接的な投資対象とならない非上場企業においては、自らの排出量の把握や削減などを進めるインセンティブが弱く、ESG投資の対策を積極化する上場企業がサプライチェーン全体での排出量の削減を進める上で、障害となっています。

このような背景を踏まえ、「サプライチェーンCO2排出削減事業」は、製造業を対象に、サプライチェーンでのCO2削減に向け、アドバイザー派遣や省エネ診断等の有効性を調査することを目的として実施します。

2.事業概要

事業概略図

 

  • 京都府(以下、府)と協議の上、本事業を連携して実施する事業者(以下、協力事業者)が本事業の実施に協力できる取引先(以下、中小サプライヤー)を選定し、本事業の取りまとめを行うビジネスコンサルティング会社(以下、コンサル業者)と協議等を行い、本事業に関わるサプライチェーンにおけるCO2の排出削減に向けた対策方針等を定めます。
  • 府が別途委託実施する省エネ診断事業において、中小サプライヤーへの省エネ診断等を実施し、対策方針やコンサル業者の助言を踏まえ、省エネ対策の具体的な取組方法を検討します。
  • 省エネ診断の実施後、コンサル業者と協力事業者及び中小サプライヤーは、対策方針を踏まえ、サプライチェーンでのCO2排出削減に資する情報共有や連携方法を協議の上、具体的な対応方策を検討します。この際、府は中小サプライヤーが活用できる既存設備の高効率省エネ設備への更新等に関する補助金事業の紹介を行います。

なお、他のサプライチェーンでのCO2排出削減等に資する取組を促進するため、本事業の取組を広く情報発信する予定です。

令和3年度省エネ・節電・EMS診断事業(https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/ems.html)

3.募集概要

1.募集スケジュール

応募書類受付期間 令和3年8月20日(金曜日)~9月3日(金曜日)
質問受付期間 令和3年8月20日(金曜日)~9月1日(水曜日)
協力事業者の審査 令和3年9月3日(金曜日)
協力事業者の決定 令和3年9月6日(月曜日)(予定)

 

2.実施期間

協力事業者選定日~令和4年3月18日(金曜日)

3.応募資格

本事業への応募者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とします。

(1)府内に本社を有し、製造業を主たる業とすること。

(2)以下の業務内容に関すること。

ア.自社のCO2排出量を把握しており、サプライチェーンでのCO2排出削減に取り組む意思を有すること。

イ.府と協議の上、中小サプライヤーを2~3社選定できること。なお、中小サプライヤーは府内に事業所等を有することとする。

ウ.協力事業者及び中小サプライヤーは、各社のCO2排出量の削減を行うため、必要な情報等を共有するなど、本事業の実施において連携できること。

エ.協力事業者及び中小サプライヤーは、本事業での取組にあたっては、事例として公表される可能性があることについて、了承できること。

(3)弁護士法(昭和8年政令第53号)第7条第4項に基づく破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4)次に掲げるものを滞納していないこと。

ア.所得税又は法人税、消費税及び地方消費税

イ.府税

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始を申立てした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者

ア.法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

イ.法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

ウ.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

エ.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

キ.暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて本事業に参加しようとする者

4.応募手続等

  1. 応募書類
    本事業への応募者は、募集要項を確認の上、次の書類のうちアからイの資料を提出してください。
  2. ア.参加表明書(様式1)(ワード:48KB)
    イ.応募申請書(様式2)(ワード:38KB)
  3. 募集要項(PDF:314KB)
  4. 提出方法
    応募書類は、tikyu@pref.kyoto.lg.jpまで電子メールで提出してください。
  5. 受付期間
    令和3年8月20日(金曜日)から9月3日(金曜日)午後5時まで

5.質問の受付

本事業に係る応募に関する質問は、次のとおり電子メールで提出してください。その他、不明な点がある場合は、3.の窓口までお問合わせください。

  1. 受付期間
    令和3年8月20日(金曜日)から9月3日(金曜日)午後5時まで
  2. 提出方法
    件名は、「サプライチェーンCO2排出削減事業質疑(会社名記載)」とし、質問内容は、添付ファイル(A4用紙、様式は自由)により送信してください。
  3. 提出場所
    京都府府民環境部地球温暖化対策課担当増田、河野宛て
    電子メール:tikyu@pref.kyoto.lg.jp
    電話番号:075-414-4830
  4. 回答方法
    質問に対する回答は、令和3年9月2日(火曜日)までに本ページに掲示し、個別の回答は行いません。

6.協力事業者の選定、結果の公表

  1. 応募者の評価基準等
    下記に示す評価基準に基づいて、必要に応じて有識者等の意見を踏まえ、府が評価・選定します。なお、必要に応じて、応募書類等の内容について、電話にてヒアリングを実施する場合がございます。
  2. 選定結果の公表等
    応募者の選定結果は、応募書類に記載の連絡先へ連絡させていただくともに、事前確認・調整の上、本ページにて公表を行います。
  3. 選定結果の通知
    選定後、選定結果を電子メールで通知します。
評価基準

【実現性】

協力事業者自身のサプライチェーンとの連携体制、対話実績等が十分にあり、本事業の実施にあたり、府内の中小サプライヤーに協力を求めることができるかどうか。

【事業効果】

本事業によって、協力事業者と中小サプライヤーのCO2排出削減量(削減ポテンシャル)がより大きいか。

【波及性】

本事業の実施にあたり、自社のCO2排出量や削減目標・計画等が公表できるかどうか。また、自社のCO2排出算定支援を希望するカテゴリが、サプライチェーンでのCO2排出削減に適しているか。

7.留意事項

  1. 算定支援に関する活動費用(交通費等)は、協力事業者・中小サプライヤーが当該費用について負担します。
  2. 本事業において、京都府及びコンサル会社に提供された企業情報及び個人情報については、本事業の遂行に必要とされる範囲に限り、京都府及びコンサル業者が使用することに同意していただきます。
  3. 本事業において、中小サプライヤーから知り得た情報について、本事業の実施期間及び終了後を問わず、第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、当該事業者から事前に承諾を得た場合は、この限りでないありません。
  4. 本事業において、疑義等が生じた場合は、府と協議のうえ、決定することとします。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp