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景観法の概要

景観法は都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するための景観計画の策定や、その他の施策を総合的に講じることにより、美しい国土形成や豊かな生活環境の創造を目指すため、平成17年6月1日に全面施行されました。

景観行政団体とは

景観行政団体は、景観計画の策定等の景観法に基づく景観行政を行う主体のことをいいます。

指定都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村は、都道府県知事に代わり、景観行政団体として景観行政事務を行うことができます。

良好な景観の形成は、最も住民に近い市町村が中心となるべきですが、地域の実情に応じて都道府県、市町村がいずれも事務をできる仕組みとした上で、二重規制を避けるため、一元的に景観行政を行えるよう設けられた概念ですので、一つの市町村では都道府県又は市町村のどちらかが景観行政団体となります。

 京都府内の景観行政団体移行状況は次のとおりです。

景観計画とは

景観計画は景観法に基づく計画であり、景観行政団体が景観行政を行う上での基本となる計画です。各景観行政団体の独自性が発揮できるよう、景観行政団体の裁量で景観に関する規制内容等を選択して定めることができることとなっています。

具体的には景観の規制を行う「景観計画区域」を定め、景観計画区域内で建築物や工作物の意匠や色彩等の制限を定めています。

京都府内の景観計画策定状況は次のとおりです。

お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp