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京都府景観資産登録制度

景観資産トップ

京都府景観資産とは?

「景観」とは、地形や植生などの自然と、建物や道路などの人工物が織りなす眺めや風景のことです。
長い歴史により育まれてきた地域の文化や、人々の生活、生業、祭事などから醸し出される地域の息づかいや温もりを、私たちは魅力ある景観として五感で受け止め、安らぎ、楽しさ、荘厳さなどを感じます。
京都府景観資産登録制度とは、こういった地域固有の歴史や文化に裏打ちされた府内各地の身近な景観とその景観を支えている地域の活動を合わせて、景観資産として登録することによって

  • 景観資産としての価値をみんなで共有
  • 情報発信による地域の魅力向上
  • 地域の景観づくり活動やまちづくり活動の促進

を図り、府内の景観づくりを進めるものです。

登録地区の紹介

登録地区への支援

京都府景観アドバイザーの優先的な派遣

京都府景観資産登録の提案に当たって、提案書や保存活用計画書の作成などを円滑に進めるため、提案しようとする団体に対して、京都府が建築、まちづくり、色彩、緑化等の景観の専門家を優先的に派遣します。
なお、登録後も保存活用のために景観アドバイザーの派遣を受けることができます。

登録地区を積極的に広報

京都府景観資産に登録されると、京都府や関係機関が、ホームページへの掲載やパネル展示などによって積極的に広報を行います。また、申請者自身が景観資産に登録されたことをアピールすることによって、多くの方に登録箇所と活動を知ってもらうことができます。

京都府景観資産に登録するには?

登録の流れ

  1. 提案書と保存活用計画書を各土木事務所へ提出します。
  2. 書類等に不備がないか、建物等の所有者の承諾は得ているか等、都市計画課で確認します。
  3. 京都府景観審議会で登録について審議します。
  4. 審議会で登録を了承されれば、京都府が登録を行います。

様式等

提案書の様式

保存活用計画書の様式

京都府景観資産ガイドブック

京都府景観資産の登録方法をわかりやすく解説したガイドブックを作成しました。景観資産を登録する際の事務手続きや、提案書、保存活用計画書の記入例などが載っていますのでこちらも御覧ください。

予備登録リスト

京都府景観審議会で審議した結果、現在の状態では京都府景観資産として登録するには条件が不十分だが、今後、保存活動等が改善されれば登録できる可能性があると判断された案件に対しては、予備登録としてリストに掲載します。

関連施策

問い合わせ先

都市計画課計画係
電話 075-414-5327

お問い合わせ

建設交通部都市計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

toshi@pref.kyoto.lg.jp