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用途地域は、地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定めるもので、12種類あります。(法8条第3項、法9条)
特に線引き都市計画区域の「市街化区域」においては、用途地域を必ず定めることとされています。(法15条第1項)
用途地域内においては、建築物の用途が規制されるとともに、容積率、建ぺい率の最高限度等が定められています。
京都府では、10の各都市計画区域において用途地域があり、各市町が都市計画決定を行っています。
出典:みらいに向けたまちづくりのために(財団法人 都市計画協会)
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