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医薬品、医療機器に係る「条件付き承認制度」

【主な関係条項】
医薬品:第14条第5項、第12項
医療機器・体外診断用医薬品:第23条の2の5第5項、第12項

概要

重篤な疾患であって有効な治療方法が乏しく患者数が少ない疾患等を対象とする医薬品や医療機器については、国内での治験の実施が困難、あるいは、治験の実施にかなりの時間を要する場合があります。
これらについては、平成29年から通知等による運用により、医薬品については検証的臨床試験の成績を求めることなく、市販後に必要な調査等を実施することを条件とした製造販売承認が、医療機器については使用条件の設定、市販後のデータ収集などの製造販売後のリスク管理を適切に行うことを前提に、限られた臨床データを基に承認が行われてきました。
この度、これらの条件付き承認制度及びその要件が法令上明確化されたものです。

 

(関係通知)

 

 

 

 


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