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手数料等の新しい納付方法について(収入証紙廃止)

京都府では令和4年9月30日をもって京都府収入証紙の新規販売を終了し、証紙に代わる新たな納付方法を導入しました。なお、国の「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。

令和4年10月以降の新たな納付方法について

薬事に関する手数料については、基本的に次の納付方法をご利用ください。

窓口納付

京都府庁本庁(京都市内)で納付する方法(PDF:749KB)

広域振興局総合庁舎で納付する方法(PDF:615KB)

※納付場所一覧はこちら(PDF:306KB)

購入済の証紙の取扱い(使用期限は令和5年3月31日まで(申請書必着))

令和5年3月31日(申請書必着)までは従来どおり、手数料等の納付に証紙を御利用いただけます。

令和5年4月1日以降は、手数料等の納付に証紙を使用できなくなりますので、ご注意ください。

また、一つの申請で、証紙と新たな納付方法を組み合わせてお支払いいただくことはできませんのでご注意願います。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp