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毒物劇物の適正な保管管理

販売者から交付される安全性データシートをよく読みましょう。

「法」は「毒物及び劇物取締法」、「令」は「毒物及び劇物取締法施行令」を表しています。

毒物劇物とは

「毒物」「劇物」は毒性の強い物質であり、法第2条で指定されています。
該当するものの容器には、下図の表示があります。

(法第12条)

毒物の場合は、赤地に白文字で「医薬用外毒物」、劇物の場合は白地に赤文字で「医薬用外劇物」の表示があります

その他、容器や包装には次の表示があります。

  • 毒物劇物の名称
  • 毒物劇物の成分及びその含量
  • 毒物劇物の製造(輸入)業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

※有機燐りん化合物及びこれを含有する製剤、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の液体洗浄剤、DDVPを含有する衣料用防虫剤、店舗で量り売りしたものには追加して表示事項があります。

毒物劇物の取扱いは、法で厳しく規制されています。
取扱う方すべてが守り、毒物劇物による事故を防止しましょう。

毒物劇物の製造業者、輸入業者、販売業者は、毒物劇物を販売するときは、その毒物劇物の「性状及び取扱いに関する情報」を提供しなければなりません。

毒物劇物を使用する際は、購入先からもらった情報をよく読みましょう。

営業について

毒物劇物の製造・輸入・販売をする場合は、登録が必要です。
(法第3条)

学術研究のために特定毒物を製造又は使用する場合は許可が必要です。
(法第3条の2)

特定毒物を使用する場合は、品目と用途の指定を受けなければなりません。
(法第3条の2)

シアン化合物を使用するメッキ業、砒素化合物を使用するシロアリ駆除業、タンクローリー等で毒物劇物を運搬する運送業等を営む場合は、届出が必要です。
(法第22条)

  • 毒物劇物の製造・輸入・販売や、特定毒物の研究・使用、業務上取扱者の届出は、毒物劇物に係る手続きを参照してください。

禁止規定

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物劇物や、これらを含有する物を吸入したり吸引目的で所持したりしてはなりません。
(法第3条の3)

  • トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー (塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料が該当します。

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物は、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはなりません。
(法第3条の4)

  • 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 (亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸が該当します。

保管について

毒物劇物の盗難・紛失を防止しなければなりません。
(法第11条、法第22条)

  • 保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにしましょう。
  • 他のものと区別して保管しましょう。

保管場所には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をしなければなりません。
(法第12条、法第22条)

取扱いについて

毒物劇物が漏れたり、流出したりしないようにしなければなりません。
(法第11条、法第22条)

  • 容器や保管設備が破損していないか確認しましょう。
  • 運搬時はしっかり固定しましょう。

容器について

飲食物の容器に毒物劇物を移しかえてはいけません。
(法第11条、法第22条)

  • まちがって口にすると大変危険です。

飲食物以外の他の容器に移しかえた時は、その容器にも「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をしなければなりません。
(法第12条、法第22条)

  • まちがいをおこさないよう、名称なども書いておきましょう。

運搬について

定められた毒物劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合、基準に適合しなければなりません。
(令第40条の5)

平成16年10月1日より、運搬基準が一部変わりましたので、ご注意ください。

  • 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、以下のいずれかに該当する場合は交替して運転する者を同乗させなければなりません。
    1.連続運転時間(一回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)が4時間を超える場合
    2.運転時間が一日当たり9時間を超える場合
  • 黒地に白色の「毒」の標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければなりません。
  • 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具を2人分以上備えなければなりません。
  • 車両には、運搬する毒物劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えなければなりません。
  • 次の品目が該当します。
    黄燐りん、四アルキル鉛を含有する製剤、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの、弗ふつ化水素及びこれを含有する製剤、アクリルニトリル、アクロレイン、アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、塩素、過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)、クロルスルホン酸、クロルピクリン、クロルメチル、硅弗けいふつ化水素酸、ジメチル硫酸、臭素、硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、ニトロベンゼン、発煙硫酸、ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの、硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

1回あたり1トンをこえる毒物劇物の運搬を他者に委託する場合、情報提供しなければなりません。
(令第40条の6)

  • 委託者は、運送人に対し、あらかじめ、毒物劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を情報提供しなければなりません。

廃棄について

毒物劇物は安易に捨ててはいけません。
(法第15条の2)

  • 中和・加水分解・酸化・還元・希釈等により、毒物劇物に該当しないものにするなど、廃棄の基準が定められています。
  • 毒物及び劇物取締法の他、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、下水道法等他法令の規定する基準にも適合していなければなりません。
  • 自分で処理できないものは、都道府県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託するか、購入先等に相談するなどし、適切に廃棄しましょう。

 ※自治体では収集及び回収は行っていません。

事故及び盗難について

毒物劇物による事故はすぐ関係機関に連絡し、応急措置をしなければなりません。
(法第16条の2、法第22条)

  • 毒物劇物が飛び散ったり、流出したりして多数の人に被害が及びそうな場合は、消防署、警察署又は保健所へ連絡してください。
  • 震災対策・従業員の教育訓練等、事故の未然防止が大切です。

毒物劇物の盗難・紛失は、すぐに警察署へ連絡しなければなりません。
(法第16条の2第2項、法第22条第4項・5項)

  • 盗難防止のため、毒物劇物の残存量を常に把握しましょう。

購入について

毒物劇物を購入するときは、譲渡手続が必要です。
(法第14条)

  • 購入に行くときは、必ず印鑑を持って行きましょう。
  • 18歳未満の人は購入できません。
  • 購入は必要最小量にしましょう。
  • 塩素酸塩類・亜塩素酸塩類・ナトリウム・ピクリン酸・パラコート剤・シアン化ナトリウム等を購入する時は、身分証明書の提示が必要です。


問合せ先

京都府健康福祉部薬務課審査係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話 075-414-4788
ファックス 075-414-4792

または、管轄の保健所

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