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登録販売者が店舗管理者等になるための要件について

登録販売者が店舗管理者等になるためには、一定の業務(実務)経験が必要です。

第2類医薬品または第3類医薬品を販売または授与する店舗等の管理者(規則第140条、第149条の2関係)

〈1〉過去5年間のうち,次に掲げる(1),(2)の期間が通算して2年(1,920時間)以上である登録販売者

(1)薬局等において、登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)に従事した期間

(2)薬局等において、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下、実務に従事した期間

〈2〉次に掲げる(1),(2)の条件をともに満たす登録販売者

(1)平成21年6月1日以降、薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間および一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下、実務に従事した期間が通算して2年(1,920時間)以上

(2)平成21年6月1日以降、店舗管理者または区域管理者として業務に従事した経験がある

〈3〉次に掲げる(1),(2)の条件をともに満たす登録販売者(経過措置)(附則(令和3年厚生労働省令第132号)第2条)

(1)平成21年6月1日以降、薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間および一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下、実務に従事した期間が通算して5年(4,800時間)以上

(2)一般用医薬品の販売または授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講していること

(※薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生労働省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第9号、第3条第1項第5号に規定する研修)

第1類医薬品を販売または授与する店舗等の管理者(規則第140条、第149条の2関係)

【薬剤師を管理者とすることが出来ない場合に限ります】

〈4〉過去5年間のうち、次に掲げる(1),(2)の期間が通算して3年(2,880時間)以上である登録販売者 

(1)薬剤師が管理者である要指導医薬品もしくは第1類医薬品を販売または授与する薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間

(2)第1類医薬品を販売または授与する店舗の店舗管理者または配置販売する区域の区域管理者として業務に従事した期間

要指導医薬品を販売または授与する店舗の管理者(附則(平成26年厚生労働省令第8号)第6条関係)

【薬剤師を管理者とすることが出来ない場合に限ります】

〈5〉過去5年間のうち、次に掲げる(1),(2)の期間が通算して3年(2,880時間)以上である登録販売者

(1)薬剤師が管理者である要指導医薬品を販売または授与する薬局等において、登録販売者として業務に従事した期間

(2)要指導医薬品を販売または授与する店舗の店舗管理者として業務に従事した期間

 

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