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平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用

平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用

平成25年4月1日以降に契約を行う工事及び除草等業務委託等のうち、平成25年度公共工事設計労務単価(新労務単価)適用前の労務単価(旧労務単価)により予定価格を積算しているものについて、工事等の受注者は、工事請負契約書(平成8年9月13日付け8指第307号土木建築部長通知)第55条又は除草等委託契約書(平成20年2月22日付け20指第235号土木建築部長通知)第26条の規定により、発注者に対し、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更に係る協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。

  • 変更後の請負代金額については、次の方式により算出しています。
    変更後の請負代金=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率
  • 請負代金額の変更に係る受注者からの協議の請求期限については、原則として平成25年5月31日までとしています。
  • 請負代金額の変更に係る協議により、変更契約することとなった工事については、技能労働者への適切な賃金水準を確保するため、請負者に対し、下請業者との請負金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について要請しています。

○適用状況
  特例措置適用工事等一覧(PDF:121KB)

お問い合わせ

総務部入札課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5450

nyusatu@pref.kyoto.lg.jp