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令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、下記(1)・(2)に該当する法人についても外形標準課税の対象となるとともに、下記(3)のとおり法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象に加わります。
経過措置
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
ただし、次の要件をすべて満たす場合には本経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象となりません。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象に加わります。
上記100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、次の各事業年度分について申告納付すべき法人事業税額が従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、それぞれ次のとおり税負担が軽減されます。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 | 当該超える額の3分の2を軽減 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度 | 当該超える額の3分の1を軽減 |
産業競争力強化法に定める特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等(注(ア))については、上記にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外となります(注(イ))。
注(ア)特別事業再編計画の認定を受けた事業者が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人を含みます。
注(イ)当該100%子会社等が他の基準による外形標準課税の対象である場合は、本特例措置の対象外となります。
外形標準課税の適用対象法人の見直しに併せて、法人事業税に係る中間申告義務を有することとされる外形標準課税の適用対象法人であるかの判定について、以下のとおり改正が行われました。
現行 |
当該事業開始の日以後6か月を経過した日(通算子法人である場合には、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日)の前日の現況による |
改正後 |
当該事業年度の前事業年度の事業税について外形標準課税の適用対象法人であるかどうかによる |
このため、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の適用対象法人(従前の外形標準課税の適用対象法人(事業年度終了の日において資本金1億円超の法人)を含む。)である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。
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京都地方税機構法人税務課