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個人事業税

この税金は、個人で事業を行う場合に道路等の各種公共施設を利用するなどの行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくものです。
ここでは、個人事業税について一般的なことがらを記載しています。
詳しいことは、事業所の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせください。

納める人

府内に事務所・事業所を設けて、次の事業を営んでいる個人に課税されます。

第一種事業 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(第三種事業以外のもの)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業 医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、獣医業、装蹄師業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業

納める額

第一種事業:課税所得額の5%
第二種事業:課税所得額の4%
第三種事業:課税所得額の5%

あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は、課税所得額の3%

税額の計算方法

前年の事業の総収入金額-必要経費=前年の事業所得金額

(前年の事業所得金額-損失の繰越控除等-事業主控除額)×税率=税額

所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得や不動産所得の計算と同じですが、所得税にある次の制度はありません。

青色申告特別控除など

各種控除

事業専従者控除

事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。

青色申告者―青色事業専従者に支払われた適正な給与額
白色申告者―事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
・50万円(事業専従者が事業を行う人の配偶者であるときは86万円)
・事業専従者控除前の事業所得金額÷(事業専従者数+1)

事業主控除

年290万円(事業の期間が1年に満たないときは、月割によって計算します。)

その他の控除

次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

  1. 損失の繰越控除
    青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
  2. 被災事業用資産の損失の繰越控除
    災害によって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
  3. 事業用資産の譲渡損失の控除と繰越控除
    直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

申告と納税

申告

  1. 申告期限は3月15日です。
  2. 年の中途に事業を廃止した方は、廃止した日から1月以内(死亡により事業を廃止したときは4月以内)に申告してください。
  3. 所得税の確定申告書又は府・市町村民税の申告書を提出された場合には、個人事業税の申告書を提出する必要はありません(この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に該当事項を記載してください)。

納税

府から送付される納税通知書によって、8月、11月の2回に分けて納めます(税額が1万円以下の場合は、8月に全額を納めます)。

個人の事業税の納税は、安全・便利・確実な口座振替を是非ご利用ください。

詳しくは「口座振替による納税」ページをご覧ください。

個人の事業の開・廃業・諸変更届について

新たに個人で事業を開始された場合、事業を廃止された場合や、事業所の新設・廃止・変更等をされた場合は、「個人の事業の開・廃業・諸変更届」の提出をお願いしています。
様式は外部リンクからダウンロードいただくことができます。
詳しいことは、事業所の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせください。

関連ページ

府税Q&A(個人事業税)

その他

新型コロナウイルス感染症に係る各種助成金等の課税上の取扱いについて

「京都府感染拡大防止協力金」などの事業者向け支援金は、所得税における取扱いと同様に、個人事業税(都道府県税)の課税所得となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る各種助成金等は、所得税と個人事業税で課税上、同様の取扱いとなります。
  2. 所得税における取扱いについては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  3. 京都府版新型コロナウイルスに関する支援制度において課税対象となる助成金等について(例)
    ・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
    ・まん延防止等重点措置協力金
    ・京都府緊急事態措置協力金
    ・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金

個人事業税に関するお問い合わせ先

このページでは、個人事業税について一般的なことがらを記載しています。
詳しいことは、事業所の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。

事務所名 所在地 電話番号 所管区域
京都東府税事務所

〒604-8162
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634
ONEST京都烏丸スクエア(3階)

075-213-6356 京都市(左京区・中京区・東山区・山科区)
京都西府税事務所 〒615-0022
京都市右京区西院平町25(西大路高辻北東角)
ライフプラザ西大路四条(4階)
075-326-3346 京都市(北区・上京区・右京区・西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町
京都南府税事務所 〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町13(西洞院通九条上る)
九条CIDビル(3階)
075-692-1391 京都市(下京区・南区・伏見区)
山城広域振興局税務課 〒611-0021
宇治市宇治若森7-6
0774-23-5402 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南府税出張所 〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
0774-72-0231 木津川市、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
南丹広域振興局税務課 〒621-0851
亀岡市荒塚町1丁目4-1
0771-22-0420 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹広域振興局税務課 〒625-0036
舞鶴市字浜2020
0773-62-2502 舞鶴市
中丹西府税出張所 〒620-0055
福知山市篠尾新町1丁目91
0773-22-3905 福知山市、綾部市
丹後広域振興局税務課 〒627-8570
京丹後市峰山町丹波855
0772-62-4313 宮津市、京丹後市、伊根町、
与謝野町