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鉱区税

この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。

納める人

府内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

砂鉱を目的としない鉱区

試掘鉱区 ― 面積100アールごとに年額 200円
採掘鉱区 ― 面積100アールごとに年額 400円

砂鉱を目的とする鉱区

河床 ― 延長1,000メートルごとに年額 600円
その他のもの ― 面積100アールごとに年額 200円

(注)年の中途で鉱業権を取得したときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月まで月割で計算した額

申告と納税

申告

申告期限は鉱業権の取得、消滅又は変更の日から7日以内です。

納税

府から送付される納税通知書によって5月31日までに納めます。
年の中途で鉱業権を取得したときは、府から送付される納税通知書によって、別に指定された期限までに納めます。

鉱区税に関するお問い合わせ

このページでは、鉱区税について一般的なことがらを記載しています。
詳しくは、管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。

事務所名 所在地 電話番号 所管区域
京都東府税事務所

〒604-8162
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634
カラスマプラザ21(3階)

075-213-6356

京都市(全域)、向日市、長岡京市、大山崎町

山城広域振興局税務課 〒611-0021
宇治市宇治若森7-6
0774-23-5402 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南府税出張所 〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
0774-72-0231 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹広域振興局税務課 〒621-0851
亀岡市荒塚町1丁目4-1
0771-22-0420 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹広域振興局税務課 〒625-0036
舞鶴市字浜2020
0773-62-2502 舞鶴市
中丹西府税出張所 〒620-0055
福知山市篠尾新町1丁目91
0773-22-3906 福知山市、綾部市
丹後広域振興局税務課 〒627-8570
京丹後市峰山町丹波855
0772-62-4313 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町