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府たばこ税

この税金は、卸売販売業者等が小売店に製造たばこを売り渡すときに課税されるもので、製造たばこを購入するときの価格に含まれています。

納める人

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者

納める額

製造たばこの本数×1,070円/1,000本

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めます。
この税金は、たばこが販売されたところの道府県と市町村の収入になります。

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お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp