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納税の猶予・減免

税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により、納税の猶予・減免が認められることがあります。

納税の猶予・減免を受けるためには、申請が必要です。

詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。

納税の猶予

次の場合には、1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

  1. 本人の財産が災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業したとき

府税の減免(主なもの)

次の府税については、それぞれの理由に該当する場合には、減額又は免除されることがあります。

個人事業税

  • 災害により事業用資産に被害を受けた場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 傷病等により事業を休止した場合

不動産取得税

  • 災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合
  • 取得した不動産が、その取得後3か月以内に災害を受けた場合

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

  • 災害により自動車に被害を受けたため、それに代わる自動車を6か月以内に取得した場合
  • 一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合

自動車税(種別割)

  • 災害により自動車に被害を受けた場合
    注※平成16年10月20日以後の災害に限ります。
  • 一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合
  • 地方バス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有している一般乗合用バスで知事が指定した場合
  • 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所を設置し、又は管理する者が所有し、かつ、専ら同項第4号に規定する技能教習又は技能検定の用に供する自動車で知事が指定した場合

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お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp