トップページ > 暮らし・環境・人権 > > 府税について(税務課のページにようこそ) > 徴収・電算システム等合同分科会(第2回)について

ここから本文です。

徴収・電算システム等合同分科会(第2回)について

1 日時

平成19年1月17日(水曜日) 午後1時30分から5時まで

2 場所

府庁1号館(1階)第1会議室

3 出席者

12市町税務室(課)長等、市長会、町村会
総務部理事、税務課、電子府庁推進室、公所(京都西府税事務所、山城広域振興局、南丹広域振興局)

4 議題

  1. 19年度共同徴収事務のたたき台の説明
  2. 共同徴収システムのイメージ、開発範囲、スケジュールの説明 

 19年度共同徴収事務は、市町村の実務を調査して、引き続き検討することとなった。
 共同徴収システムは、市町村への説明会を1月24日に実施し、市町村システムを調査のうえ、実務ワーキンググループで検討し、詳細内容を詰めることとなった。

5 市町村の主な意見等

 
(1)徴税吏員、金銭分任出納員について

  • 徴税吏員、金銭分任出納員については、市の条例、規則等で規定している。
  • 納税課職員はすべて金銭分任出納員に任命している。徴税吏員証は一種類のみである。当市は、徴税吏員名義での差押えは実施していない。
  • 徴税吏員証は、3つの資格(質問検査権、差押え権限、犯則調査権)を付与し、三種類である。税務課職員全員が所持。共同化では、徴税吏員証の統一も必要ではないか。

(2)相互併任について

  • 共同徴収をどこで、どんな組織体制で実施するか、イメージを明確にする必要がある。
  • 個人情報について、併任は、併任先の条例、規則が適用されるので19年度はそんなに難しい対応はない。問題は電算が導入される20年度以降である。
  • 城南滞納整理組合との関係では、併任は、どうなるのか。
  • どんな組織体制で共同化業務を実施するか、検討する必要がある。
  • (助役の意見でもあるが、)市町村はしがらみを抱えて悩んでいる。府の特別滞納整理担当のような強力な組織を設立して、解決することを求めている。
    当初予算の議論でも「税業務共同化でどんなメリットがあるのか」と説明を求められている。市町村は大口困難案件の整理と収納率向上を求めている。
  • 大口困難事案を市町村から切り離し、共同化でたたいてほしい。共通滞納者は限定される。もっと多く共同化でたたいてほしい。
  • 督促手数料は市町村により違いがある。この扱いも検討する必要がある。
  • 併任職員不在時の対応等を考えると複数職員の併任が必要。併任という手法ですべての業務を実施するのは限界がある。
  • 金融機関への周知徹底といっても府内だけでなく、府外への調査も多々ある。最近は銀行照会でも根拠条文を国税徴収法141条と書いても地方税法何条か(税目別に規定)と聞かれる。

(3)滞納処分の決裁権限について

  • 首長 2市町
    部長等 2市 
    課長 6市町
  • 部課長の場合、場合により首長に報告等実施。
  • なお、本日、分科会出席の市町では、徴税吏員名義で滞納処分を実施している市町村はなし。

(4)共同徴収システム

  •  システムの入札を誰が実施するのか、整理する必要がある。
    市町村の費用負担について19年度当初予算での対応は、今からでは困難。
    市町村の負担を少なくしてほしい。
    →共同事業については、府と市町村の折半の考え方が既にある。
  • 課税の共同システムはどんなイメージか明確にする必要がある。
  • 当市では18年度に滞納整理支援システムを更新したところである。共同化システムが立ち上がる場合には更に負担する必要があるのか。20年4月稼働は日程的に相当厳しいものがある。
  • 経費負担の問題は、助役クラスの連携推進会議で決定するようにしてほしい。
  • コスト負担の発生する共同化システムについては、共同化のメリットを明確にして議論する必要がある。

6 次回日程等


平成19年2月2日(金曜日) 午後1時30分から
徴収・電算等合同分科会

議題

  1. 19年度共同徴収業務の具体化(対象案件の基準、併任、業務詳細等)
  2. 共同化のメリット、必要コスト
  3. 市町村徴収手続詳細の調査結果(徴税吏員証、金銭分任出納員、財産調査名義、決裁権者等)

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp