ここから本文です。

大法人等の法人住民税・法人事業税等に係る電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人等に対して、下記のとおり電子申告(eLTAX)による法人事業税・特別法人事業税・法人住民税の申告書及び添付書類等の提出が義務づけられました。現在、電子申告(eLTAX)をご利用でない場合は、利用手続をしていただきますようお願いいたします。

対象法人((1)及び(2)に該当する内国法人

(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社

対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている全ての書類

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

その他

(1)電子申告がなされない場合には、不申告として取り扱われますのでご注意ください。

((3)及び(4)の場合は除く)

(2)申告書の添付書類を光ディスクや磁気テープ等により提出することが可能です。

(3)電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難と認められるときは、地方団体の承認を受けて(税務署の承認を受けたときは、法人税の申告書を書面により提出することについての申請書を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を提出して)申告書を書面で提出することが可能です。

(4)eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告をすることが困難と認められるときは、総務大臣が告示した期間において書面で提出することが可能です。

(根拠規定:地方税法第72条の32、第72条の32の2)

eLTAXの利用手続、操作方法等については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

ファックス:075-411-1560

京都地方税機構法人税務課申告センター