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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和6年6月27日
質問事項について、以下のとおり回答を掲載いたします。
京都府AIチャットボットサービスの提供一式
入札説明書及び仕様書のとおり
令和6年8月1日から令和9年7月31日まで
京都府総務部税務課
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総務部税務課(京都府庁第1号館5階)
電話番号(075)414-4433
入札公告日から令和6年7月9日(火曜日)までの間(日曜日及び土曜日を除く。)
交付期間中の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に交付する。なお公告期間が短いため、原則ホームページ上からダウンロードすること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
ア府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者
ウ申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
エ契約の履行後、保守、修理その他のアフターサービスを府の求めに応じて速やかに提供することができると認められない者
オ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者
(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
カ公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
2の(1)(2)に同じ。
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに提出すること。
簡易書留・一般書留郵便とすること。
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
なお、「京都府物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」に登録されている者については、既に提出している(ア)から(ウ)まで、(オ)及び(ク)の書類((ク)に掲げる書類にあっては、4の(1)オ及びカに該当しないことを証する書類に限る。)であって、その内容に変更がないものの提出を省略することができる。
(ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等
(イ)京都府が発行する府税納税証明書
(ウ)税務署が発行する消費税及び地方消費税納税証明書
(エ)営業経歴書
(オ)法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(カ)印鑑届出書
(キ)権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
(ク)4の(1)のエに該当しないことを証する書類
(ケ)誓約書
(コ)契約保証金の免除を希望する者にあっては納入実績調書
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、本件業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和7年3月31日までとする。
申請書を提出した者(6の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1)商号又は名称
(2)営業所の名称又は所在地
(3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4)個人にあっては、氏名
(1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア個人が死亡したときは、その相続人
イ個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ個人が法人を設立したときは、その法人
エ法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
(1)参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カアからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)(1)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
令和6年7月19日(金曜日)午後2時
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁旧本館会議室2-N
持参及び郵送によることとし、電送による入札は認めない。
なお、郵送で行う場合は次の点に注意すること。
ア郵便の種類は、簡易書留、一般書留郵便とし令和6年7月18日(木曜日)必着とすること。
イ入札書は二重封筒とし表封筒に「7月19日開札京都府AIチャットボットサービスの提供入札書在中」と朱書きし、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、入札執行者あての親展とする。
ウ入札書を代理人名で提出するときは表封筒に委任状を同封すること。ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。
ア3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
ウ申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札
エ入札書の受領期限までに到着しない入札
オ委任状を持参しない代理人による入札
カ記名押印を欠く入札
キ金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札
ク同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札
ケ入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札
コ関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札
サその他入札に関する条件に違反した入札
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
日本語及び日本国通貨に限る。
要する。
免除する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手並びに銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。
(1)1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)詳細は、入札説明書による。
入札説明書等
契約書・仕様書
申請書等様式一式
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