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府税関係手続における申請書等の押印の見直しについて

京都府では、府民サービスの向上等の観点から、行政手続の見直しを行い、一部を除いて押印を不要とするよう取り組んでいるところです。府税関係手続においても、同様に、一部を除いて押印を不要とする見直しを行いました。

この見直しに伴い、押印が不要となった申請書等の様式に押印欄があるものについては、押印をしていただく必要はありません。

引き続き押印が必要な手続の主な例

  • 金融機関届出印を求める手続
  • 過誤納金還付金受領委任状

 

【参考】京都府における申請、届出等に係る押印の見直し基準

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp