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法人事業税等の申告・届出等における押印制度の廃止について

令和3年度税制改正等により、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類における押印制度が廃止されました。これにより、法人事業税等に係る申告書及び届出書等についても、押印が不要となります。

 

【押印が不要となった書類】

第6号様式(確定・中間・修正申告書)

第6号様式(その2)

第6号の3様式(予定申告書)

第6号の3様式(その2)

第10号の3様式(更正請求書)

第11号様式(均等割申告書)

第13号様式(災害延長承認申請)

第13号の2様式(提出期限の延長処分の届出書・申請書)

法人設立・異動等届出書

休業届出書

申立書

お問い合わせ

ファックス:075-411-1560

京都地方税機構申告センター