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法人事業税(小売電気事業等及び発電事業等を行う法人)の税率が改正されました。(令和2年4月1日以後に開始する事業年度)

1.税率改正

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電気供給業のうち小売電気事業等又は発電事業等を行う法人に係る法人事業税及び特別法人事業税の税率が改正されました。

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団法人及び一般財団法人を除く)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって税額を計算します。この場合の特別法人事業税の税額は、基準法人収入割額に40%を乗じて得た金額となります。詳細は税率表(PDF:600KB)をご覧ください。

2.その他

既にご案内しておりますが、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの法人事業税及び法人府民税の税率も改正され、特別法人事業税が創設されています。詳細は「法人事業税・法人府民税の税率改正及び特別法人事業税の創設について」をご覧ください。

お問い合わせ

ファックス:075-411-1560

京都地方税機構法人税務課申告センター