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急速に進展する少子高齢化の中で、国民の誰もが安心して暮らすことができるよう、国と地方を通じて社会保障の財源を確保するために、平成26年4月に、消費税と地方消費税を合わせた税率が8%へ引き上げられ、令和元年10月には、10%へ引き上げられました。
引上げ分の税収については、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充てられます。
区分 |
~平成26年 3月 |
平成26年 4月~ |
令和元年10月~ |
||
---|---|---|---|---|---|
標準税率 |
軽減税率 |
||||
消費税(国税) +地方消費税(地方税) |
5% |
8% |
10% |
8% |
|
|
うち消費税 |
4% |
6.30% |
7.80% |
6.24% |
|
うち地方消費税 |
1% |
1.70% |
2.20% |
1.76% |
令和元年10月の税率引き上げに伴い軽減税率制度が導入され、また、令和5年10月からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が実施されます。
軽減税率制度の内容やインボイス制度について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)(国税庁)(外部リンク)
消費税の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)(PDF:489KB)
消費税・地方消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。
このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行され、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための様々な施策が講じられています。
消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。
消費税転嫁対策に関する内容については、以下のホームページからご覧になれます。
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