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外形標準課税対象法人に係る税率改正について(平成28年4月1日以後に開始する事業年度)

法人事業税及び地方法人特別税の税率改正について

 平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人事業税(所得割・付加価値割・資本割)・地方法人特別税の税率が改正されます。

 

 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税対象法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人)について、所得割の税率を引き下げ、外形標準課税の拡大が行われることに伴い税率が改正されたところですが、平成28年4月1日以後に開始する事業年度についても、税率が改正されます。

税率表はこちら(PDF:78KB)で確認してください。
(平成28年度税制改正大綱において検討された改正内容を反映しています。)

 なお、外形標準課税対象法人以外の法人の所得割の税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から変更はありません。

 

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ファックス:075-411-1560

京都地方税機構法人税務課申告センター