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明日の京都づくり府民会議規約

 (名称)
第1条 この会は、明日の京都づくり府民会議(以下「府民会議」という。)と称する。

(目的)
第2条 府民会議は、新しい歴史に向かって走ろう府民運動の成果を継承して明日の京都づくりを目指し、人と人がつながった温かい地域社会を形成して京都の新しい魅力や価値を創造する活動及び広く府民参加で行われる活動(以下「明日の京都づくり活動」という。)を推進することを目的とする。

(構成)
第3条 府民会議は、前条の目的に賛同する機関及び団体(以下「構成団体」という。)で構成する。

(事業)
第4条 府民会議は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 明日の京都づくり活動の気運醸成及び実践活動の普及に関すること。
   (2) 明日の京都づくり活動への参画に関すること。
   (3) 関係機関・構成団体との連絡調整に関すること。
 (4) その他、明日の京都づくり活動の推進に関すること。

(役員)
第5条 府民会議に次の役員を置く。
 (1)会長  1名
 (2)副会長  若干名
 (3)理事  35名以内
 (4)監事  2名

2 会長は、総会で選任する。

3 副会長、理事及び監事は、構成団体の代表者等の中から総会の同意を得て会長が委嘱する。

4 会長は、府民会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 理事は、府民会議の業務について審議し、執行する。

7 監事は、府民会議の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、 任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を延長することができる。

3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と する。

(顧問・参与)
第7条 府民会議に顧問・参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応じる。

4 参与は、重要な会務に参与する。

(会議)
第8条 府民会議の会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、構成団体の代表者で構成し、会長が招集して議長となり、次の事項を審議決定する。
 (1) 規約の制定及び改廃に関すること。
 (2) 事業計画に関すること。
 (3) 予算及び決算に関すること。
 (4) 役員の選任に関すること。
 (5) その他重要事項に関すること。

3 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、会長が招集して議長となり、次の事項を審議決定する。
  (1) 会務の執行に関すること。
    (2) 部会への付託事項に関すること。
    (3) 構成団体の入会、退会に関すること。
    (4) その他会長が必要と認めたこと。

4 会議の議事は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会等)
第9条 明日の京都づくり活動を推進するため、府民会議に部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、理事会に諮って会長が別に決める。

(委員会)
第10条 明日の京都づくり活動を推進するため、府民会議に企画委員会又は専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、会長が委嘱した委員をもって構成する。

(会長の専決)
第11条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき又は軽易な事項については、これを専決処分することが できる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告しなければならない。

(経費)
第12条 府民会議の経費は、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(予算及び決算)
第13条 府民会議の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条 府民会議の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第15条 府民会議の事務局は京都府庁内に置く。

(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、府民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規約は、平成元年4月10日から施行する。
附則
この規約は、平成18年5月23日から施行する。
附則
この規約は、平成21年3月13日から施行する。