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A01.まず、負傷の状況や内容を所属に報告するとともに、医療機関を受診してください。その後、所属の公務災害担当者と相談しながら、公務災害の認定請求書を作成し、所属を通じて基金に提出してください。
A02.初めて医療機関を利用する際には、医療機関に、公務災害・通勤災害扱いになる可能性があることを告げ、支払を猶予してもらってください。また、共済組合員証は使用しないようにしてください。
A03.認定時にお渡しする「公務災害・通勤災害補償のしおり」に綴じ込みの「医療機関・薬局へのお願い」と、「療養の給付請求書」(基金指定医療機関の場合)又は「療養補償請求書」(基金指定医療機関以外の場合)を、医療機関に提出してください。
A04.公務災害に係る診療については、原則として共済組合員証は使用できませんが、やむを得ない理由で使用してしまった場合は、その旨を、共済組合に報告した上で、一部負担金(3割)について、「療養補償請求書」により、基金に請求してください。
共済組合負担分(7割)については、基金と共済組合で事務調整しますので、本人、医療機関とも手続は不要です。
A05.地方公務員災害補償制度は、被災職員の身体的被害を金銭的給付をもって補償する制度です。したがって、物的損害や精神的損害、相手方の損害は補償されません。なお、質問の場合、物的損害や精神的損害は、被災職員が直接相手方に損害賠償請求することができます。また、相手方への補償については、所属と御相談ください。
A06.公務災害・通勤災害の認定要件については、各所属に配付している「公務災害・通勤災害補償実施の手引」やこのホームページの「公務災害・通勤災害認定請求事務の手引」、「認定事例集」を参考としてください。また、判断が困難な案件については、認定請求の前に、所属を通じて、基金支部にお問い合わせ下さい。
(参考)公務災害・通勤災害認定請求事務の手引「公務災害及び通勤災害の認定基準」。認定事例集
A07.認定請求書に添付する診断書1通は補償の対象となりますが、服務等のため2通以上の診断書が必要となった場合、その分は基金の補償の対象となりません。
このほか、腰痛等関係調書や療養の現状等に関する報告書に医師の証明を受け、基金に提出した場合は、それぞれ文書料が基金から支払われます。
(参考)様式集「診断書」、「腰痛等関係調書」、「療養の現状等に関する報告書」
A08.治ゆ報告書は、認定されたすべての傷病が「治ゆ」した時に提出してください。
なお、地方公務員災害補償制度において、「治ゆ」とは、完全に治った場合のほか、症状が固定し、もはや医療効果が期待し得ないものをいいます。(残存する疼痛等に対し、対症療法を行っている状態は、「治ゆ」に該当します。)
また、認定において、「急性症状のみ」を公務災害・通勤災害と認定した場合は、急性症状が消退し、慢性症状に移行したと認められる時期をもって「治ゆ」とします。
(参考)様式集「治ゆ報告書」
A09.「転医申出書」(支部様式第9号)を提出してください。なお、医療上の必要性がある又は自宅・勤務場所に近く利便性があるなどの合理的理由のない転医(自己都合による転医)や重複受診の場合は、補償の対象となりません。
(参考)様式集「転医申出書」
A10.可能です。ただし、接骨院等(柔道整復師が施術を行う施術所)では、打撲及び捻挫並びに脱臼及び骨折への応急手当については、柔道整復師限りで施術を行うことができますが、応急手当を除く脱臼や骨折への施術については、医師の同意が必要です。
また、鍼灸院等(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師が施術を行う施術所)で、マッサージ、鍼、灸等を受ける場合は、「マッサージ等同意書」(支部様式第12号)により、医師の同意を得てください。
(参考)様式集「マッサージ等同意書」
A11.再発の認定は、
1.当初認定された傷病がいったん治った後に、自然的経過により症状が悪化した場合、又は
2.当該傷病について、もはや医療効果が期待できないために治ゆと認定した後に、医学の進歩等により医療効果が期待されうるようになった場合に認められます。
なお、当該傷病が治った後に、再び別の公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、新たな傷病として認定をすることになります。
A12.第三者加害事案の場合は、被災職員は、加害者に対する損害賠償請求権とともに、基金に対する補償請求権を取得する(ただし、二重には請求できない。)ことになり、権利関係が複雑になることに留意が必要です。
また、被災直後には、「加害者及び保険加入の確認」、「警察署への届出」、「医師の診断」、「所属長への報告」、「現場状況の記録」などを行う必要があります。
なお、口頭によるものでも、損害賠償請求の方法やその放棄など、加害者との間に示談成立と受け取られる可能性のある約束や、文書の手交等は行わないでください。
(参考)公務災害・通勤災害認定請求事務の手引「第三者加害事案の取扱い」
A13.基金の補償の対象職員は、地方公務員災害補償法により、常勤職員並びに非常勤職員のうち、再任用短時間勤務職員及び常勤的非常勤職員となっています。
これ以外の非常勤職員については、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となり、各所属団体において補償の事務を行うことになります。
非常勤職員の職種及び勤務する事業の内容により、いずれかの災害補償制度が適用されることとなりますので、詳しくは、所属団体の公務災害担当者又は基金京都府支部にお問い合わせ下さい。
(参考)公務災害・通勤災害認定請求事務の手引「公務災害補償制度の概要(災害補償制度の適用関係)」
A14.京都府内にある指定医療機関は、指定医療機関一覧(PDF:73KB)(令和3年3月1日現在)をご覧ください。
指定医療機関では、療養にあたり、「療養の給付請求書」を提出し、療養の現物給付を受けることになります。
(参考)公務災害・通勤災害補償のしおり「病院などで必要な療養を受けたとき」。様式集「療養の給付請求書」
A15.地方公務員の災害補償制度は、「請求主義」をとっており、被災職員からの請求に基づいて、基金が必要な補償を行います。
したがって、公務中に被災した場合でも、被災職員本人が基金からの補償を希望しなければ、必ずしも公務災害の認定請求等の手続をしなければならないものではありません。
ただし、軽微な災害で手続をとらずに後日、傷病が明らかとなっても、公務遂行性の立証が困難となったり、加害者から補償を受けられる場合であっても、消滅時効や後遺障害の状況により、基金からしか補償を受けられなくなる可能性もあります。
また、公務災害と私傷病の場合で、任命権者における服務上の取扱いが異なる場合もありますので、公務災害の認定手続を行わない場合であっても、まずは所属に災害の状況や内容を報告するとともに、手続の有無については、所属と十分に相談された上で決定されることをお勧めします。
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