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蜜蜂飼育届の提出について

養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届の提出について

養蜂振興法第3条により、蜜蜂を飼育する方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。

・現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は

 届出の対象となります(想定される最大蜂群数を記載ください)。

・飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要

 となる場合があります。

なお、飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届け出が必要です。

届出期日

毎年1月31日まで(1月1日現在の状況を記載いただきます。)

(新たに蜜蜂の飼育を開始した場合は、随時届出をしてください。)

受付窓口

住所地の市役所、町村役場

住所地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課

(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町にお住まいの方は、京都府農林水産部畜産課畜産振興係)

届出様式

お問い合わせ先一覧

お問い合わせは、住所地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課又は農林水産部畜産課へ

各広域振興局の連絡先

山城広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0774-21-3211

南丹広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0771-22-0371

中丹広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0773-62-2743

丹後広域振興局農商工連携・推進課電話番号:0772-62-4305

 

お問い合わせ

農林水産部畜産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4982

chikusan@pref.kyoto.lg.jp