大規模小売店舗立地法に係る手続
基本的な手続きの流れ
立地法の届出相談について
京都府への届出の場合、店舗所在地により相談窓口が異なります。相談窓口はこちらをご参照ください。
関係法令について
大規模小売店舗立地法の解説等については、経済産業省の大規模小売店舗立地法関係資料集のページをご覧ください。
京都府における規則・様式等は、次項をご覧ください。
京都府における手続について
京都府においては、法令の規定及び以下のルールに基づき運用しています。
1 地域商業ガイドライン
延床面積が1万平米を超える小売店舗(詳細については以下のページにてご確認ください。)については、地域ごとの地域商業ガイドラインに基づき立地可能なエリアが明示されています。
2 大規模小売店舗立地法施行細則
- 大規模小売店舗立地法施行細則(平成12年京都府規則第38号)本文
- 細則別記(様式)(PDF版(16KB) 又はWord版(34KB))
3 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に関する運用基準
大規模小売店舗立地法第4条に規定されている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年経済産業省告示第16号)に基づき、本府(京都市を除く)における地域の事情を反映した基準等について定めています。
4 その他
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