ホーム >> 感染症情報センターとは

感染症情報センターの設置

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に、感染症の発生状況及び動向の把握を行うことが明記されており、
これに基づき、国・都道府県及び政令市に1カ所ずつ設置されているのが感染症情報センターです。
京都府では、京都府保健環境研究所内に設置され、京都市を含む府全域の情報を取り扱っています。

感染症発生動向調査

医療機関から保健所に報告があった情報を集計し、解析した結果を「週報」として毎週、お知らせしています。
保健所・都道府県(政令市)・厚生労働省間がコンピューターオンラインシステムで結ばれ、迅速かつ的確な情報を提供しています。

調査の対象となる感染症

一類感染症から四類感染症と全数把握対象の五類感染症については、京都府内のすべての医療機関から、
定点把握対象の五類感染症については定点医療機関から、患者発生の届出を受けています。

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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について

感染症の類型と届け出のための基準一覧へのリンク(届出票を含む)

全体的注意事項

1 検査方法に関する留意事項

分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。 抗体検査による感染症の診断には、

  1. 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
  2. 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
  3. 急性期のIgM抗体の検出
  4. 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。

のいずれかが用いられる。

なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。
ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

2 発熱と高熱

 本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。

3 留意点

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1類感染症

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2類感染症

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3類感染症

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4類感染症

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5類感染症

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法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

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