京都府移住支援金のお知らせ(地方創生移住支援事業)
京都府では、国、市町村と共同で東京23区に在住または近隣の地域にお住まいで23区内に通勤している方で京都府の対象地域へのUIJターン(移住&就業)される方を対象とした移住支援金を支給します。
注※本事業は、2019年度から6年間を目途に市町村が主体となって実施するものです。
注※開始時期、支給額等の制度の詳細は市町村により異なります。
概要
京都府移住支援事業とは、東京23区に在住または通勤している方が、京都府内の移住対象市町村へ移住し、「京都府UIJターンナビ(外部リンク)※1」に掲載された対象企業等に就業した場合に国・京都府・市町村が共同で支援金を支給する事業です。
注※起業した場合でも対象となることがあります。
注※2人以上の世帯の場合は100万円以内、単身の場合は60万円以内の額。
注※1 京都府へのUIJターン就職をサポートするナビサイト。詳しくは裏面をご覧ください。
対象
次の1~3すべてに該当する方が対象となります。
- 【移住元】東京23区内に在住または下記の地域にお住まいで通勤している方(いずれも移住する3ヶ月前において、10年間のうち通算5年以上かつ直前に1年以上)
- 【移住先】京都府内の移住対象市町村へ移住する方
- 【就業】京都府UIJターンナビに移住支援金の対象として掲載する求人に応募し新規就業した方
注※UIJターンナビ求人への応募には、UIJターンナビへの登録が必要です。
注※申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業の場合は、対象となりません。
注※支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していることが要件となります。
注※起業した場合でも対象となることがあります。
23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※1条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤※2していた方です。
注※1 条件不利地域:以下の地域を指します。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
注※2 雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限ります。
移住支援金の対象法人募集について
注※詳しくは移住支援金の対象法人募集についてをご覧ください。
京都府内の移住対象市町村
福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、京丹後市、南丹市、木津川市、和束町、井手町
移住支援金交付までの流れ(例)
- 移住支援事業の詳細を公表
- 京都府UIJターンナビ(外部リンク)に対象の求人が掲載される
- 対象企業へ就職活動
- 内定
- 就業
- 就業後3ヶ月以上経過
- 移住先市町村へ移住支援金の申請手続き(移住後3か月以上1年以内)
- 支援金支給

よくある質問
東京23区への通勤者の詳細は?
23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※1条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤※2していた方です。
注※1 条件不利地域:以下の地域を指します。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
注※2 雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限ります。
いつ移住しても対象になるの?
期間等の要件があります。
- 京都府が移住支援事業の詳細を公表した後の転入であること。
- 支援金の申請は、移住先市町村へ転入後3か月以上、1年以内でかつ就業後3か月以上経過後の期間であること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
- 「農業振興事業費補助金交付要綱」(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していないこと。
対象となる求人はどんなもの?
地方創生の観点から京都府が選定する法人の週20時間以上の無期雇用契約の求人です。
対象にならない求人
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
- 官公庁(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)、資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が認める資本金おおむね50億円未満の企業を除く)、みなし大企業、本店所在地が東京圏の法人(勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に限定されている社員を採用する法人を除く)
- 雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人
支援金の返還をしなければならない場合があるのか?
以下に該当する場合は、支援金の返還を求めることになりますので、ご注意ください。
全額の返還をしなければならない場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の申請日から3年未満に市町村から転出した場合
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還をしなければならない場合
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合
参考