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京都府移住支援事業とは、東京23区に在住または東京圏に在住し、かつ東京23区内の事業所に通勤している方が、京都府内の対象市町村へ移住し、対象求人(京都お仕事診断「ジョブこねっと」の「移住支援金対象求人」の文言が記載されたもの)に応募し、就業した場合等に、国・京都府・市町村が共同で支援金を支給する事業です。
支援金の支給にあたり、対象となる求人を募集しておりますが、求人を出していただくには、対象事業者として登録していただく必要があります。
東京圏からの人材を求める事業者の方は、ぜひご登録をお願いします。
以下の要件すべてに合致する事業者が登録できます。
(1)官公庁等でないこと。(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)
(2)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。(当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が認める資本金おおむね50億円未満の企業を除く)
(3)次のいずれかに該当する法人でないこと。
ア.発行している株式(以下「発行済株式」という。)の総数の2分の1以上を一の大企業(資本金10億円以上の法人をいう。以下同じ。)が有している大企業以外の株式会社
イ.出資価額の総額の2分の1以上を一の大企業が占めている大企業以外の法人
ウ.発行済株式の総数の3分の2以上を二以上の大企業が有している大企業以外の株式会社
エ.出資価額の総額の3分の2以上を二以上の大企業が占めている大企業以外の法人
オ.大企業の役員(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人の地位にある者が、役員の総数の2分の1以上を占めている大企業以外の法人
(4)本社が東京圏のうち条件不利地域※1以外の地域に所在する法人(勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に限定されている社員を採用する法人を除く)ではないこと。
(5)雇用保険法の適用を受ける事業所を有する事業者であること。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(7)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する事業者ではないこと。
注※1条件不利地域:***************
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住支援金対象事業者が京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載している、週20時間以上の無期雇用契約の求人。
注※対象にならない求人
(1)ジョブこねっとに事業所登録
https://webjobpark.kyoto.jp/forcompany/(外部リンク)
(2)移住支援金対象事業者に係る登録の申請に関する誓約事項(PDF:60KB)を確認の上、移住支援金対象事業者に係る登録申請書(エクセル:18KB)を京都府商工労働観光部雇用推進課まで提出
【提出先】京都府商工労働観光部雇用推進課
〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70京都テルサ西館3階
(3)ジョブこねっとに求人登録
※対象求人であることを示す文言「移住支援金対象求人」を所定の位置に記載
お問い合わせ
商工労働観光部雇用推進課
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階
電話番号:075-682-8912
ファックス:075-682-8924