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介護支援専門員証の有効期間更新手続きを忘れずに行ってください

 平成18年度の介護保険制度改正により、介護支援専門員証の更新制度が設けられました。京都府に介護支援専門員の登録があり、平成22年1月~3月に有効期間が満了する方で、更新研修修了後、介護支援専門員証の更新手続きがまだお済みでない方は、早急に手続きを行ってください。(参考:介護支援専門員証の有効期間の更新手続きについて

 証の更新を行わずに有効期間が満了すると、証は失効し、介護支援専門員としての業務を行うことができなくなります。失効した状態で業務を行いますと、本人は資格の消除対象、事業者は介護報酬の返還や処分等の対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
 また、いったん証が失効すると、再研修を修了しなければ証の再交付ができません。(失効前に修了した更新研修は、再研修とは認められません)