トップページ > 子育て・健康・福祉 > 福祉・高齢者・障害者支援 > 介護支援専門員証の有効期間の更新手続きについて

ここから本文です。

介護支援専門員証の有効期間の更新手続きについて

介護支援専門員証(以下「証」といいます。)の有効期間は5年間となります。

更新手続きを行うことにより、証の有効期間が5年間更新されます。

更新手続きは、証の有効期間中における介護支援専門員としての実務経験の有無に応じて、内容が異なりますので、ご注意ください(介護支援専門員の実務経験とは(PDF:202KB))。

更新手続きを行う際には、あらかじめ「更新研修」を修了しておく必要がありますが、受講すべき研修がよく分からない方は、更新研修等受講フローチャート(PDF:156KB)を参考にしてください。

更新手続きは、介護支援専門員の登録を行っている都道府県で行います。他の都道府県登録の方で、京都府での更新を希望される方は、登録の移転の手続きを行ってください(登録の移転について)。

 

介護支援専門員としての実務経験がある方の更新手続きについて

証の有効期間の終了後も継続して介護支援専門員として実務を行う方については、証の有効期間中に更新の手続きを必ず行う必要があります。更新手続きを行わずに介護支援専門員証の有効期間が満了すると、介護支援専門員証は失効となりますので、ご注意ください。

1 対象者

京都府で登録を受けている介護支援専門員であって、証の有効期間が1年以内に満了し、証の有効期間中に介護支援専門員としての実務経験を有する方

2 更新の際に受講が義務付けられる研修

(1)更新が初回の方

更新研修(実務経験者):89時間

※ 研修の内容は、専門研修課程1及び専門研修課程2と同一であり、証の有効期間中に既に専門研修課程1及び専門研修課程2を修了している場合には、受講が免除されます(介護支援専門員の各種研修について)。

(2)更新が2回目以降の方

更新研修(実務経験者):33時間

※ 研修の内容は、専門研修課程2と同一であり、証の有効期間中に既に専門研修課程2を修了している場合には、受講が免除されます(介護支援専門員の各種研修について)。

(3)主任介護支援専門員の方

主任介護支援専門員更新研修:47時間

※ 主任介護支援専門員の方も5年間の期限内に主任介護支援専門員更新研修を受講する必要があります。主任介護支援専門員である方の有効期間については「主任介護支援専門員の有効期間の満了日について」をご覧ください。

主任介護支援専門員更新研修を修了すると、介護支援専門員証の更新手続きに必要な更新研修(専門研修)課程2の受講が免除されます。(介護支援専門員の各種研修について)。

主任介護支援専門員更新研修を修了された方が介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式7)(PDF:176KB)により介護支援専門員証の更新申請をすると、介護支援専門員証の有効期間は、原則として主任介護支援専門員更新研修修了証書の有効期間に置き換えて交付しますが、置き換えないことを希望する場合は、介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式7)(PDF:176KB)の希望欄にチェックの上、申出書(様式9)(PDF:33KB)を提出いただければ置き換えは行わず、介護支援専門員証の有効期間は有効期間満了日から5年間延長されます。

(参考)主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間について(PDF:296KB)

3 更新の手続きについて

次の書類等を下記あて先まで提出してください。

(1)介護支援専門員証有効期間更新交付申請書

介護支援支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式7)(PDF:176KB)

※京都府収入証紙の廃止に伴い、令和5年4月1日から納付書、または庁舎窓口(現金・キャッシュレス決済)での納付方法に変更いたします。(オンラインでの納付には対応していません。)

納付済証を貼付の上、提出してください。新しい納付方法については下記のページからご確認下さい。

新しい納付方法について

(2)写真2枚

大きさ:縦3センチメートル、横2.4センチメートル、申請前6ヶ月以内に撮影したもの
無帽・正面・上半身・無背景
1枚は上記(1)の申請書へのり付けし、もう1枚は裏側に氏名及び撮影年月日を記入してください。

(3)介護支援専門員証(原本)

紛失した場合は、申請書下部の紛失届欄に記入してください。

(4)更新のために受講が義務付けられる研修の修了証書の写し

次のいずれかを添付してください。

  • 更新研修(実務経験者)の修了証書の写し
  • 専門研修課程1の修了証書の写し(更新が初回の方のみ)及び専門研修課程2の修了証書の写し
  • 主任介護支援専門員更新研修の修了証書の写し(主任介護支援専門員更新研修を修了された方は更新研修(専門研修)課程2の受講が免除されます。

※京都府に介護支援専門員として登録している住所から転居されている場合は、介護支援専門員登録事項変更届出書(様式4-1)の提出が必要となります。

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書(様式4-1)(PDF:149KB)

介護支援専門員としての実務経験がない方の更新手続きについて

必ずしも更新手続きは必要ではありませんが、近い将来において、介護支援専門員として実務を始めるなどの予定がある方については、証の有効期間中に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わずに介護支援専門員証の有効期間が満了すると、介護支援専門員証は失効となりますので、ご注意ください。

1 対象者

京都府で登録を受けている介護支援専門員であって、証の有効期間が1年以内に満了し、証の有効期間中に介護支援専門員としての実務経験がない方

2 更新の際に受講が義務付けられる研修

更新研修(実務未経験者):54時間

 

介護支援専門員の各種研修について

 

3 更新の手続きについて

 

次の書類等を下記あて先まで提出してください。

(1)介護支援専門員証有効期間更新交付申請書

介護支援支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式7)(PDF:176KB)

京都府収入証紙の廃止に伴い、令和5年4月1日から納付書、または庁舎窓口(現金・キャッシュレス決済)での納付方法に変更いたします。(オンラインでの納付には対応していません。)

納付済証を貼付の上、提出してください。新しい納付方法については下記のページからご確認下さい。

新しい納付方法について

(2)写真2枚

大きさ:縦3センチメートル、横2.4センチメートル、申請前6ヶ月以内に撮影したもの
無帽・正面・上半身・無背景
1枚は上記(1)の申請書へのり付けし、もう1枚は裏側に氏名及び撮影年月日を記入してください。

(3)介護支援専門員証(原本)

紛失した場合は、申請書下部の紛失届欄に記入してください。

(4)更新研修(実務未経験者)の修了証書の写し

※京都府に介護支援専門員として登録している住所から転居されている場合は、介護支援専門員登録事項変更届出書(様式4-1)の提出が必要となります。

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書(様式4-1)(PDF:149KB)

申請書等の提出及びお問い合わせ先

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府健康福祉部 高齢者支援課
電話 075-414-4578

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp