有料老人ホームについて
有料老人ホームとは
老人福祉法第29条の規定により、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。
有料老人ホームは、住むための「居住機能」と日常生活に必要な便宜を供与する「サービス機能」が一体として提供される高齢者向けの住居のことで、入居については、経営者と入居希望者との自由な契約によるものです。
なお、老人福祉施設ではないので、各種サービスを受ける際の費用は、入居者が全額負担することとなりますが、介護が必要となった時は、その有料老人ホームが介護保険法による「特定施設入所者生活介護」の事業者指定を受けていれば、介護保険の適用を受けることができます。
類型は(4類型)
(1)介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。
※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
(2)介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。
※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
(3)住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(4)健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
入居に当たっての注意事項
(1)経営主体が信用できるものを選ぶ
都道府県への設置届出の有無、社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者基金に加入しているか、一時金の保全措置を行っているかなどを十分確認してください。。
(2)自分の希望にあったホームを選ぶ
上記の類型を参考に、ご自分の希望にあったホームを選んでください。
(3)資金計画を立てる
入居時に支払う費用(入居一時金)のほかに、入居後の月額利用料など様々な費用がかかりますので、無理のない資金計画を立ててください。
(4)サービス内容などの確認・複数のホームの比較
パンフレットや契約書、管理規程、重要事項説明書などを事前に確認し、サービス内容や経営状況を比較検討することが必要です。
また、体験入居ができる場合もありますので、積極的に利用し、十分納得した上で契約してください。
