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京都府内の有料老人ホームについて

京都府内の有料老人ホームの一覧

  • 京都府内(京都市内を除く。)の有料老人ホーム(有料老人ホームにも該当するサービス付き高齢者向け住宅は含みません。)は、次の一覧のとおりです(事業開始前のものも含まれています)。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用について

住所地特例とは

  • 介護保険制度では原則住民票のある住所地の市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある介護保険施設等に入所するために住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。

住所地特例の適用について

  • 老人福祉法第29条に定める有料老人ホームについては、住所地特例が適用されます。ただし、地域密着型特定施設に該当する有料老人ホームについては、住所地特例が適用されません(介護保険法第13条)。
  • 登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅であって老人福祉法第29条の有料老人ホームにも該当するものは、平成27年4月1日以降に入居した入所者に住所地特例が適用されます。ただし、地域密着型特定施設に該当する住宅については、住所地特例が適用されません。
  • 地域密着型特定施設とは、介護保険法に基づく地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかにかかわらず、入居時要件を要介護者とその配偶者等に限定している介護専用型特定施設で、かつ、入居定員が29人以下であるものは地域密着型特定施設に該当することとなります。
  • サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当しないもの、有料老人ホームにも該当するものであっても地域密着型特定施設に該当するものには、住所地特例は適用されません。

住所地特例の対象となる有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)

  • 京都府内(京都市内を除く。)の有料老人ホーム(有料老人ホームにも該当するサービス付き高齢者向け住宅を含みます)で、住所地特例が適用されるものの一覧は、次のとおりです(事業開始前のものも含まれています)。

住所地特例の適用における注意点

  • 平成27年4月1日より前にサービス付き高齢者向け住宅であって有料老人ホームにも該当するものに入居している入居者については、従前どおり同日以降も住所地特例は適用されません。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp